不動産の売買契約書と権利証を紛失してしまったら!?
不動産売買には売買契約書・重要事項説明書・権利証等のような書類が出てきます!!
売買契約書は確定申告時の書類として必要となります!!
また、権利証(登記済証・登記識別情報)は不動産売却(所有権移転登記)の
際の書類として必要になります!!
紛失すると後々大変なので、大切に保管して下さい!!
売買契約書を紛失すると!?
以前のブログでもお伝えしましたが、所有している不動産を売却した場合、確
定申告をすることがあります!
売却によって譲渡所得がプラスになる場合(売ったことによって利益が
出る場合)には不動産購入時の売買契約書が譲渡所得税を計算する際に
必要となります!!
譲渡所得の計算は原則として
売却金額-取得費(購入した金額)-譲渡費用
で計算します!!
上記の取得費(購入した金額)がいくらなのかを証明するものが不動産
購入時の売買契約書です!!
もし、この売買契約書を紛失してしまうと
売却金額×5%
を取得費として計算することになってしまいます!
購入した時の売買契約書をきちんと保管しているかしてないかの差で譲渡所得税が
大きく変わってしまうのです!!
とても恐ろしいですね!!
権利証を紛失すると!?
権利証はとても大切なものと認識されているので紛失することはあまりないと思うの
ですが、権利証は所有している不動産を売却する場合に買主さんへ所有権を移
転する際の必要書類となります!
一般的に売主さんの登記済権利証・実印・印鑑証明書がそろってはじめて買主さんに
所有権移転登記ができるのです!!
最近では権利証がなくなり、代わりに登記識別情報が発行されるようになりました
が、権利証と基本的には変わらないものです!!
権利証は紛失すると売却の際に手続きと費用が発生してしまいます!!
いずれにしても売買契約書と権利証(登記識別情報)は不動産の売却には必要となります
のできちんと保管して下さい!!
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