建物滅失登記の完了が決済(引き渡し)までに間に合わない場合 ~不動産売却での事例㊲~
土地の売買によく出てくる「更地渡し」とは、建物を解体して更地で引き渡す事です。
また、建物を解体したら建物の滅失登記を完了して引き渡します。
更地渡しと建物の滅失登記
「更地渡し」という言葉を不動産取引でよく見かけるかと思います。
建物が古くて使えないような場合は、建物を壊して更地にして引き渡します。
また、建物を壊した後、建物の登記を完全に消す登記「建物の滅失登記」を申請します。
通常、建物を解体して更地渡しをするのであれば、建物の登記を残したままにしないで、売主さん側で滅失登記を申請します。
そして、建物の滅失登記が完了したら、登記完了証を法務局で受け取ります。
この登記完了証が滅失登記完了の証明になります。
決済までに建物の滅失登記が間に合わない場合
建物の解体には、1週間~2週間ほどかかります。
また、建物の滅失登記は、申請から完了まで10日~2週間ほどかかります。
それでは、決済(引き渡し)までに建物の滅失登記が完了しない(間に合わない)場合はどうなるでしょう?
過去の当社の売却事例では、建物の滅失登記が決済(引き渡し)までに完了しなくても、登記申請の受領証があれば、決済時に買主さんに受領証を提示又は提出することで、問題なく売却(引き渡し)することができました。
建物を解体して更地渡しで売却する場合に契約から決済までのスケジュールがタイトなケースがありました。
そのため、建物の解体と滅失登記申請までは引き渡しに間に合うのですのですが、登記完了が引き渡し後になることがありました。
この場合、買主さん側に
「建物の解体と滅失登記申請までは決済に間に合います。ただし、登記完了だけは決済後になるので、滅失登記の証明は(完了証でなく)受領証でよろしいですか?」
と伝えると、
「決済時に受領証を提示・提出して頂ければ大丈夫です。」
となりました。
受領証
建物の滅失登記を申請する際には受領証を交付してもらうと良いです。
受領証というのは法務局(登記所)が登記の申請を受け付けたことを証明するもので、シールになっています。
建物の滅失登記申請時には、原本と写し(コピー)を用意して、写し(コピー)に受領証を貼ってもらうようにします。
そのため、原本は申請用となり、コピーは自分の控えとなります。
この受領証が建物の滅失登記でも登記申請の証明となります。
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