株式会社アクティバル
2020年07月17日
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「月極駐車場」は宅建業法が適用されないの!? ~アクティバルの月極駐車場管理79~
多くの不動産会社が宅建の免許を持っているため、不動産業=宅建業者というイメージを持っているかと思います。
しかし、不動産業でも不動産を賃貸しているだけの「大家業」については宅建業の免許が不要であるため、不動産業と宅建業者は同じではないのです。
また、月極駐車場については宅地建物取引業法(宅建業)が適用されません。
月極駐車場と宅建業法
ほとんどの不動産会社が宅建業の免許を持っているため、不動産業=宅建業というイメージが強い方は多いと思います。
しかし、車1台ごとを賃貸する月極駐車場の契約には宅建業の免許は不要とされています。
そのため、月極駐車場の契約には宅建業の適用がないのです。
免許がいらない不動産業
宅建業の免許がなくてもできる不動産業があります。
自ら(自分)が貸主になる月極駐車場運営は、宅建業に当たらず、宅建業の免許は不要です。
ただし、一括で土地を借りて駐車場として利用する場合は「借地」となるため、媒介等を行う場合は宅建業の免許が必要になります。
また、自ら(自分)が貸主となるアパート・マンション・貸家などの賃貸経営も宅建業の免許は不要です。
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