相続登記をしていない空き家を解体して相続登記しないで売却 ~空き家の売却で実際にあった事例⑧~
空き家の名義が亡くなった人の名義になっている場合に、この空き家を解体
した時は、亡くなった人の名義のまま相続人の1人から建物の滅失登記
を申請することができます!!
解体して壊した建物を亡くなった人の名義から相続人の名義に変える必要はあり
ません!!
これは相続人に相続登記の負担をかける必要はありませんし、また存在しなくなった
空き家の所有権移転登記をする意味もないからです!
なお、相続した空き家をそのまま第三者に売却する場合には、相続人名義の
相続登記をしてからでないと売却することができません!!
相続登記をしないで空き家を売却できるのか?
相続した空き家を相続登記しないまま売却することができれば、手続きなどの負担が
軽くなり、費用も抑えることができます!
しかし、相続した空き家を第三者に売却する場合には、必ず相続人の名義に
変更(相続登記)してからでなければ売買での所有権移転登記をすることができません!!
つまり、売却できないことになります!!
そのため、相続があった空き家を売却する場合は
亡くなった人の名義→相続人の名義(相続登記)→第三者の名義(売買登記)
のように、相続人の名義に変更してから売却することになります!!
相続登記の期間
亡くなった人から相続人への名義変更登記(相続登記)は申請してから完了まで
1週間~2週間程かかります!!
※上記の申請にかかる期間は各法務局によって異なります。
また、相続登記は法務局に申請するまでに準備の時間を多く要します!!
それは、相続登記を申請するには戸籍謄本や住民票など数多くの書類を用意し
なければならないからです!!
戸籍などは本籍地を管轄する役所等で取得する必要があり、時間も要します!
相続登記をしないで建物の滅失登記だけを申請
相続した空き家を解体した場合に建物の滅失登記は、相続人が申請することが
でき、空き家(建物)の相続登記は必要ではありません!!
よって、解体した空き家(建物)の滅失登記は、相続登記を申請することなく、直
接相続人から滅失登記を申請することができます!
空き家を壊して(解体して)、空き家(建物)の登記を消すための登記(滅失登記)をするの
に、わざわざ手間のかかる相続登記をする必要はないからです!
そして、相続人が複数いる場合でも相続人(共有者)の1人から申請ができます!
遠方に住んでいる相続人がいる場合や連絡がなかなか取れない相続人がいる場合でも
他の相続人(共有者)の1人から建物の滅失登記を申請できることになります!
空き家の相続登記をしないで滅失登記をして売却した事例
少し状況は異なりますが、当社の売却事例で空き家の相続登記をしないで建
物の滅失登記をして売却した事があります!!
このケースは、空き家(建物)の所有者はAさんとBさんの2名いて、Bさんはすでに亡く
なっており、相続登記はしていませんでした! ※土地はAさんの単独所有
Aさんから当社へ売却の依頼が来て当初は空き家のまま(古屋付き土地として)売却する
予定でしたが、相続登記をしていないため、空き家を解体して更地として売却するこ
とを提案しました!
その理由としては、Aさんは高齢であり、その他の相続人も遠方に住んでいて相続登記
には時間や労力を費やすことになるからです!
もちろん相続登記には数十万円の費用もかかります!
こういった事情を踏まえて、このケースでは空き家を解体し、相続登記をすることな
く(建物の滅失登記を申請して)、更地で売却しました!
なお、この事例ではAさんは相続人としてではなく、共有者の1人として滅失登
記を申請しました!!
※相続人や共有者の1人からの滅失登記申請については後日お送りします!
登記申請は問題なく完了し、無事売却できました!!
空き家(建物)の相続登記が負担となる場合は空き家を解体して相続登記を
しないで建物の滅失登記をして更地で売却するのが良いです!!
つづく
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