株式会社アクティバル
2017年03月25日
ブログ
不動産売買契約書のポイント!! ~契約書の中身編①~
シリーズの続編!
不動産を売る(売却する)・買う(購入する)時は売買契約を結びます!!
その際に重要となるのが売買契約書です!!
契約の際に売買契約書を使って契約をしますね!!
そんな売買契約書について今までの契約事例や上司に教わったことを
ブログに書きたいと思います!!
こちらもシリーズとしてお送りします!!
今回は売買契約書の中身である契約条項(条文)について解説します!!
契約書の中身の契約条項!
今回は契約条項(条文)の第1条~第7条の解説をお送りします!!
第1条(売買の目的物及び売買代金)
売主は、標記の物件(A)(以下「本物件」という。)を標記の代金(B1)をもって
買主に売渡し、買主はこれを買受けた。
《簡単・ざっくり解説》
今回の不動産(物件)を契約書に書いてある金額で
売主さんが売って、買主さんが買います。
第2条(売買対象面積)
売主及び買主は本物件の対象面積を標記面積(A)とし、
実測面積との間に差異が生じても互いに異議を申し立てないとともに、
売買代金増減の請求をしないものとする。
《簡単・ざっくり解説》
今回売買する不動産(物件)の面積は契約書に書いてある
不動産(物件)の面積です。
また改めて不動産(物件)の測量をして実際の面積が
大きくなったり小さくなって変わっても
売主さんと買主さんはお互いにクレームを言わず、
金額の変更もしません。
第3条(手付)
買主は、売主に手付として、この契約締結と同時に標記の金額(B2)を支払う。
2 手付金は、残代金支払いのときに、売買代金の一部に充当する。
《簡単・ざっくり解説》
買主さんは売主さんに契約書に書かれた手付金(契約金)を
支払って下さい。
その手付金(契約金)は今回の売買金額の一部に充てます。
例)売買金額が2,000万円で、手付金(契約金)を100万円を払った場合、
残りの払う金額は1,900万円です。
第4条(境界の明示)
売主は、買主に本物件引渡しのときまでに、隣地との境界を現地において明示する。
《簡単・ざっくり解説》
売主さんは引渡しまでに物件の境界を見せたり、印すなどして
買主さんに境界を教えて下さい。
第5条(売買代金の支払時期及びその方法)
買主は、売主に売買代金を標記の期日(B3)、(B4)までに
現金又は預金小切手で支払う。
《簡単・ざっくり解説》
買主さんは売主さんに契約書に書いてある不動産(物件)の
引渡し期日までにちゃんとお金を払って下さい。
第6条(所有権移転の時期)
本物件の所有権は、買主が売買代金の全額を支払い、売主がこれを受領したときに、
売主から買主に移転する。
《簡単・ざっくり解説》
不動産の名義は買主さんが売主さんにお金を全額を支払って、
売主さんがその全額を手にした時に変わります。
第7条(引渡し)
売主は、買主に本物件を売買代金全額の受領と同時に引渡す。
《簡単・ざっくり解説》
お金と不動産の物々交換です。
売主さんはお金と引き換えに不動産(物件)を引渡して下さい。
売主は、標記の物件(A)(以下「本物件」という。)を標記の代金(B1)をもって
買主に売渡し、買主はこれを買受けた。
《簡単・ざっくり解説》
今回の不動産(物件)を契約書に書いてある金額で
売主さんが売って、買主さんが買います。
第2条(売買対象面積)
売主及び買主は本物件の対象面積を標記面積(A)とし、
実測面積との間に差異が生じても互いに異議を申し立てないとともに、
売買代金増減の請求をしないものとする。
《簡単・ざっくり解説》
今回売買する不動産(物件)の面積は契約書に書いてある
不動産(物件)の面積です。
また改めて不動産(物件)の測量をして実際の面積が
大きくなったり小さくなって変わっても
売主さんと買主さんはお互いにクレームを言わず、
金額の変更もしません。
第3条(手付)
買主は、売主に手付として、この契約締結と同時に標記の金額(B2)を支払う。
2 手付金は、残代金支払いのときに、売買代金の一部に充当する。
《簡単・ざっくり解説》
買主さんは売主さんに契約書に書かれた手付金(契約金)を
支払って下さい。
その手付金(契約金)は今回の売買金額の一部に充てます。
例)売買金額が2,000万円で、手付金(契約金)を100万円を払った場合、
残りの払う金額は1,900万円です。
第4条(境界の明示)
売主は、買主に本物件引渡しのときまでに、隣地との境界を現地において明示する。
《簡単・ざっくり解説》
売主さんは引渡しまでに物件の境界を見せたり、印すなどして
買主さんに境界を教えて下さい。
第5条(売買代金の支払時期及びその方法)
買主は、売主に売買代金を標記の期日(B3)、(B4)までに
現金又は預金小切手で支払う。
《簡単・ざっくり解説》
買主さんは売主さんに契約書に書いてある不動産(物件)の
引渡し期日までにちゃんとお金を払って下さい。
第6条(所有権移転の時期)
本物件の所有権は、買主が売買代金の全額を支払い、売主がこれを受領したときに、
売主から買主に移転する。
《簡単・ざっくり解説》
不動産の名義は買主さんが売主さんにお金を全額を支払って、
売主さんがその全額を手にした時に変わります。
第7条(引渡し)
売主は、買主に本物件を売買代金全額の受領と同時に引渡す。
《簡単・ざっくり解説》
お金と不動産の物々交換です。
売主さんはお金と引き換えに不動産(物件)を引渡して下さい。
次回も引き続きお送りします!
今回は契約書通りの言葉でもわかると思います!
次回も売買契約書の契約条項の続きを
同じように簡単・ざっくりと解説したいと思います!!
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