売主の更地渡しとする売却で買主からブロック塀の「一部」を残してほしいと言われたケース ~不動産売却での事例144~
土地売却の引き渡しに「更地渡し」がありますが、「更地渡し」は、買い手が決まった後や契約後に建物を解体して更地で引き渡すことです。
更地渡しを引き渡しの条件とする場合、通常売主さん側で建物や建物以外の物(ブロック塀など)を解体することになります。
なお、売主の更地渡しとする売却で、買主さんからブロック塀の一部を残してほしいと言われたケースがありました。
解体の範囲や内容を書面に残す
引き渡しまでに売主さんが建物を解体する際に、解体の範囲や内容については、契約書などの書面に記載する(残す)のが大事です。
それは、売主さんと買主さんとで解体の範囲や内容の認識に違いがあった場合にトラブルになることがあるからです。
たとえ不動産会社が解体について把握していたとしてもトラブルになることもあるので口頭ではなく、書面にしておくべきです。
なお、解体の範囲や内容については売買契約書に記載することがあります。
一例ですが、
「売主の責任と負担において引き渡しまでに本件敷地上に存する建物を解体して、建物滅失登記を行うものとします。又、売主は敷地内にある庭石や植栽、工作物、浄化槽、給排水管等埋設物の一切を除去し、完全たる更地として買主に引渡すものとします。
なお、境界ブロック塀について解体・撤去することができるのは、売買対象となる土地に構造上自立して設置されたものに限り、対象不動産と隣接地の境界上に設置されている塀や隣接地に設置されている塀については解体しないものとします。」
などのように、解体の内容や範囲について、いつまでに・どこからどこまで行うかを売買契約書などの書面に記載することが大切です。
ブロック塀を一部残してほしい
売主さん側が建物を解体して更地渡しとする土地の売却がありました。
その中で、買主さん側から、
「道路側のブロック塀を一部残してほしい。」
とお願いされました。
残すブロック塀の具体的な部分ですが、解体が終わる目途が立った際に買主さん側と現地で確認すれば良いと考えていました。
ところが、解体工事が予定よりも早く終わり、解体屋さんが現場を引き上げることになってしまったのです。
このままではブロック塀を残す部分を確認できないまま解体工事が終わってしまうことになってしまいます。
そこで、急遽、買主さん側の不動産会社に立ち合って確認してもらい、一部を残すブロック塀については問題なく解決しました。
当社では、このケース以降、具体的な解体の内容・範囲についても事前に売買契約書などの書面に記載することにしました。
関連した記事を読む
- 2024/11/05
- 2024/11/02
- 2024/10/19
- 2024/10/14