建物を取り壊した証明書がない場合、建物の滅失登記を申請することができるのか? ~実際にあった不動産の相談事例⑪~
建物の滅失登記の申請には、解体業者からの建物を取り壊した証明書を申請書類として添付します。
しかし、建物を取り壊した証明書がない(なくしてしまったなど)場合、建物の滅失登記を申請することはできるのでしょうか?
建物を取り壊した証明書がない
建物の滅失登記の申請では、解体業者から建物を取り壊した証明書(建物取壊証明書や建物滅失証明書)を受け取り、それを添付します。
その証明書には、取り壊した建物の内容(所在地・家屋番号・種類・構造・床面積)や取り壊した年月日、建物の所有者などを記載します。
なお、前に建物を取り壊したが、建物の滅失登記をしなかったため、取り壊した建物が登記上残っているというケースがあります。
この場合、建物を取り壊した証明書を解体業者からもらっていたとしても無くしてしまったということもあります。
ただ、解体業者が何年も前の証明書を作ってくれることは難しいと思います。
それでも、証明書がなくても滅失登記を申請できることがあります。
それは、上申書という書類を作成し、所有者の署名・押印(実印)をして印鑑証明書を添付します。
滅失登記をしていない、証明書もない
前に住んでいた家の土地を売却しようとしたZさん。
家は数年前に取り壊し、更地となっていました。
しかし、取り壊した家の登記が残っていることが分かりました。
Zさん「買主側から『Z名義の建物が登記上に残っている。建物の登記を抹消してほしい』と言わました。」
アクティバル「そうですね、通常、建物を取り壊した場合には、建物の滅失登記を申請して取り壊した建物を登記上から抹消しなければなりません。」
Zさん「自分で申請しようと思ったのですが、解体業者からの証明書がありません。解体の領収証しか残っていません。それに、当時解体証明をもらったのか、もらってなかったのかもわかりません。解体業者にもう1度もらおうと問い合わせたのですが、なくなってしまったそうなのです。滅失登記を申請する方法はありますか?」
と言うのです。
アクティバル「上申書という書面を作って、それを申請書類として添付すれば、登記できます。当社でも、以前同じようなケースで、上申書を添付して問題なく滅失登記を申請することができました。上申書には、Zさんの実印を押して、印鑑証明書も申請書類で提出して下さい。」
Zさん「わかりました、ありがとうございます。その方法で申請してみます。」
その後、Zさんは無事に建物の滅失登記を申請することができたそうです。
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