不動産の名義変更は一般的な「名義変更」とは違う!? ~実際にあった不動産の相談事例⑰~
不動産の名義変更とは、土地や建物の登記簿に記載されている所有者が変わることです。
そのため、所有者が亡くなったり、不動産の売買などで所有者が変わった場合は、登記簿の所有者の名義を変更することになります。
上記のように登記簿の所有者を変更する場合には、法務局に所有権移転登記を申請します。
不動産の名義変更は通常の名義変更と異なります。
一般的な「名義変更」とは違う?
土地や建物の所有者は、法務局にある登記簿に記載されています。
その所有者が変わり、所有者の名義を変えるには、不動産登記簿の名義変更をします。
例えば、不動産の所有者が亡くなった場合は、登記簿上の所有者から相続人に変更します。
この場合は、相続登記となり、不動産の名義を変えるためには、法務局に所有権移転登記という手続きをします。
他にも、不動産を子供に贈与する場合や家の売買の場合には所有権移転登記が必要になります。
登記簿に記載されている所有者の名義を変更するには、ただ単に名義を変更(チェンジ)したいというだけで、名義を変更することはできません。
不動産登記は所有権が移転するなど、何かしら所有権が移転する理由や原因があって初めて変更することができることになるため、理由や原因なしに変更することはできません。
不動産の名義変更は、一般的な「名義変更」とは違うのです。
単純な名義変更ではない
「母親が施設に入ってしまったので、母名義の家を自分(子供)に変えたい。」
と、以前相談がありました。
しかし、この場合、親から子への贈与又は売買などの原因(理由)がないと名義変更ができないと答えました。
生前の場合は、上記などを原因として、死後の場合は、相続を原因として所有権を移転して名義を変更するのです。
不動産の名義変更は、相談があったような単純な「名義変更」ではできないのです。
なお、「登記名義人表示変更登記」と呼ばれる登記手続きがありますが、これは、不動産の所有者が変更するのではないけれど、結婚などで名字が変わったり、引っ越して住所が変わって、不動産の所有者の氏名や住所が変わったためにする変更の登記手続きです。
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