株式会社アクティバル
2021年06月14日
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市町村の合併で住所の変更があった場合、住所変更登記をする必要はあるのか? ~実際にあった不動産の相談事例⑳~
不動産を売却する際に、所有者の登記簿上の住所が引っ越しなどで変わっている場合、住所変更登記(所有権登記名義人住所変更登記)が必要になります。
しかし、引っ越しをしていないのに、所有者の住所が変わることがあります。
それは、市町村の合併があった場合です。
この場合に、不動産を売却する際の所有者の住所変更登記は必要になるのでしょうか?
市町村合併で住所が変わる
不動産を売却するのに、登記簿上の所有者の住所が引っ越しで変更した場合には、住所変更登記(所有権登記名義人住所変更登記)が必要です。
それでは、例えば、登記簿上の住所が
◆越谷郡越谷町南越谷〇〇番地
から、市町村合併で、
◇越谷市南越谷〇〇番地
に変わった場合、所有者の住所変更登記は必要になるのでしょうか?
住所変更登記は必要?
この場合、住所変更登記は不要です。
これは、行政の都合によるもので勝手に変わったにもかかわらず、所有者が住所変更登記をしなければならないというのはおかしいためです。
また、住所変更登記を必要とすると、該当する全ての方が必要となってしまいます。
このようなことから、市町村の合併があった場合、登記簿の所有者の住所変更登記をする必要はなく、所有権移転登記だけで売却することができます。
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