株式会社アクティバル
2021年08月30日
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解体費用や測量費用を売買代金から引いて支払えますか? ~実際にあった不動産の相談事例㉓~
不動産を売却する場合に解体費用や測量費用がかかることがあります。
このような売主さんが払う費用を売却代金から引いて支払うことはできるのでしょうか?
売却でかかる費用と支払い先
不動産を売却する場合、売主さんは以下のような費用がかかることがあります。
※費用→支払い先
〇仲介手数料→不動産会社
〇登記費用(住所変更登記や抵当権抹消登記など)→司法書士
〇測量費用→土地家屋調査士
〇解体費用(建物がある土地で更地渡しをする場合)→解体業者
〇処分費用(ゴミや不用品などを残置物を処分する場合)→処分業者
このような費用は、支払い先が違います。
売買代金から引いて支払いたい
当社では、よく売主さんから、
「〇〇費用は、売買代金から引いて支払えませんか?」
と言われます。
それは、
●支払い先がバラバラだと面倒
●支払う度に用意するのが面倒
と言った理由があります。
そこで、当社では決済日(残代金支払日)に買主さんが支払った売買代金から解体費用や測量費用を引いた金額を売主さんに、引いた費用を各業者さんに支払う方法をしています。
ただし、このやり方は、各業者さんが決済日まで支払いを待ってくれることが必要です。
しかし、この支払い方は、売主さんには売買代金が入り、費用の支払いが確実に面倒なくできることになるのです。
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