不動産の「名義変更」は一般的な「名義変更」とどのような違いがあるのか? ~不動産売却での事例154~
不動産の名義変更とは、土地や建物の登記簿に記載されている所有者を変えることです。
ただし、不動産の名義変更は、登記簿の所有者のが亡くなったり、不動産の売買などで所有者が変わった場合に相続や売買を理由(原因)として所有権移転登記を申請して登記簿の名義を変えます。
不動産の「名義変更」は、一般の「名義変更」と異なる扱いとなります。
不動産の「名義変更」はどのようにする?
土地や建物の所有者は、法務局にある登記簿に記載されていて、登記簿の所有者が変わると名義を変えます。
例えば、不動産の所有者が亡くなった場合は、登記簿上の所有者から相続人に名義を変更します。
これは、相続登記となり、不動産の名義を変えるためには、法務局に相続での所有権移転登記という手続きをします。
他にも、不動産を子供に贈与する場合や家の売買の場合には所有権移転登記をして名義を変えます。
このように登記簿の所有者の名義変更は、ただ単に名義を変更(チェンジ)したいというだけで名義は変更できません。
不動産登記は、何かしら所有権が移転する理由や原因があって初めて名義を変えることができるため、理由や原因なしに変更することはできないのです。
不動産の名義変更は、一般的な「名義変更」とは扱いが違います。
名義が変わる理由のない名義変更
「母親が施設に入ってしまったので、母名義の家を自分(子供)に変えて売却したい。」
という相談がありました。
しかし、この場合、親から子への贈与又は売買などの原因(理由)がないと名義変更ができません。
生前の場合は、上記などを原因として、死後の場合は、相続を原因として所有権を移転して名義を変えます。
不動産の名義変更は、上記の相談のような単純な「名義変更」はできないのです。
なお、「登記名義人表示変更登記」という登記手続きがありますが、これは、不動産の所有者の変更はないけれど、結婚などで名字が変わったり、引っ越して住所が変わって、不動産の所有者の氏名や住所が変わったためにする変更の登記手続きです。
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