株式会社アクティバル
2023年06月17日
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市町村の合併で住所が変わった場合も住所変更登記をしなければならないのか? ~不動産売却での事例162~
不動産を売却する際に、登記上の所有者の住所が引っ越しなどで変わっている場合、住所変更登記(所有権登記名義人住所変更登記)をしなければなりません。
しかし、市町村の合併があった場合にも所有者の住所が変わります。
市町村の合併があった場合にも、不動産を売却する際の所有者の住所変更登記は必要になるのでしょうか?
市町村の合併で住所が変わった
不動産を売却するのに、登記上の所有者の住所が引っ越しで変わった場合には、住所変更登記(所有権登記名義人住所変更登記)が必要となります。
それでは、市町村の合併があった場合にも住所変更登記は必要でしょうか?
例えば、登記簿上の住所が
■越谷郡越谷町南越谷〇〇番地
から、市町村の合併で、
□越谷市南越谷〇〇番地
に変わった場合です。
市町村の合併による住所変更登記は必要なのか?
市町村の合併があった場合の住所変更登記は不要です。
市町村の合併は、行政の都合によるもので住所が勝手に変わったにもかかわらず、所有者が住所変更登記をしなければならないというのはおかしいためです。
また、住所変更登記を必要とすると、該当する全ての方が住所変更登記をしなければならないことになってしまいます。
このようなことから、市町村の合併があった場合、登記上の所有者の住所変更登記をする必要はなく、所有権移転登記だけで売却することができます。
当社の売却事例でも、以前土地の売主さんの住所が市町村の合併で変わってしまったことがあり、現在の住所と登記上の住所が違っていましたが、住所変更登記しなくても所有権移転登記だけで土地の売却ができました。
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