決済時の売主の印鑑証明書が3ヶ月以内のものではない!? ~不動産売却での事例101~
不動産売却で残代金決済・引き渡しの際に、売主さんは印鑑証明書が必要です。
この売主さんの印鑑証明書ですが、決済時において発行後3ヶ月以内のものが必要となります。
印鑑証明書
印鑑証明書は、「印鑑登録証明書」と言い、自治体(市役所など)で印鑑の登録し、本人の印鑑(実印)が本物であることを証明するための重要な書類です。
印鑑証明書は、市役所などで印鑑の登録をしたことの証明書として発行され、実印の押印と合わせることで強い効果があるのです。
本人が実印を押印したという正当性・信頼性を高めるための書類が印鑑証明書なのです。
発行後3ヶ月以内の印鑑証明書が必要
不動産の決済(残金決済・引き渡し)では、売主さん・買主さん・不動産仲介会社・司法書士が集まり、
・所有権移転登記申請の手続き
・売買代金(残代金)の支払い
などをします。
そして、買主さんに名義を変えるための所有権移転登記を法務局へ申請するためには、売主さんの印鑑証明書が必要となります。
これは、登記申請書類に押印された実印と印鑑証明書が売主さん(所有者)本人であることを証明するのです。
なお、決済時に3ヶ月以内に発行された印鑑証明書であることが必要です。
3ヶ月以内の印鑑証明書でない!?
これは、当社スタッフが初めての決済をした時のケースです。
なお、今回当社は、買主さん側の仲介でした。
売主さん、買主さん、司法書士の先生、売主さん側の仲介会社、当社が銀行に集まり、決済での手続きが始まった時でした。
司法書士の先生が売主さんの書類を確認していると、
司法書士「(売主)Tさん、印鑑証明が半年前のもので、3ヶ月以内の印鑑証明ではありませんよ。」
Tさん「あれっ、うっかりしていて印鑑証明の日付見ていませんでした。たまたま家にあった印鑑証明をそのまま持って来てしまいました。」
売主さんと売主さん側の仲介会社は慌てて、
売主仲介会社「Tさん、これから印鑑証明を取りに行きましょう。」
不幸中の幸いなのか、Tさんは決済場所である銀行から近くに住んでいました。
そのため、決済を一時中断し、売主さんは、これから市役所へ印鑑証明書を取りに行くことになりました。
しかし、この一時中断中にもう1つの問題が起こりました。
それは次回のブログで。
次回に続く
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