自分で建物滅失登記を申請してみる③ ~登記事項証明書(登記簿謄本)で建物を確認する~
建物滅失登記を申請するには、登記事項証明書(登記簿謄本)で建物の内容を確認する必要があります。
それは、建物滅失登記の申請書には、建物の登記事項証明書(登記簿謄本)の所在地や家屋番号などを記載するためです。
建物の内容を確認する登記事項証明書(登記簿謄本)
建物滅失登記を申請するには、まず建物の内容を知る必要があります。
建物滅失登記の申請書には、建物の登記事項証明書(登記簿謄本)の内容を記載します。
また、誤って別の建物の滅失登記を申請してしまった、などということがないように注意しなければなりません。
そのために必要となるのが、登記事項証明書(登記簿謄本)です。
これには、建物の所在地・種類・構造・床面積・所有者等などが書いてあります。
そして、建物滅失登記を申請する場合は、この登記事項証明書という書類を法務局で取得します。
なお、もし建物が登記されていなければ、滅失登記をする必要はありません。
実際に登記されていない建物も多く存在します。
登記事項証明書を取得する
建物の登記事項証明書を近くの法務局で取るか郵送で取り寄せます。
登記事項証明書は、最寄りの法務局で取得することができます。
※管轄以外の法務局で登記事項証明書を取得できる場合もありますが、念のため、法務局に問い合わせてみるのが良いです。
そして、登記事項証明書交付申請書という用紙に、建物の所在や家屋番号を記載して請求します。
なお、建物の所在と家屋番号は、権利証・固定資産税評価証明書・固定資産税の納税通知書などに記載されています。
交付申請書に必要事項を記載したら、法務局の窓口に提出して建物の登記事項証明書の交付を受けます。
また、登記事項証明書は1通600円の手数料がかかります。
この手数料は、収入印紙を購入して、 それを登記事項証明書交付申請書に貼って支払うことになります。
ほとんどの法務局には印紙売場があるので、 印紙は法務局で購入することができます。
ただし、印紙売場がない場合もありますので、事前に法務局に電話などで確認して下さい。
法務局が遠方にあり、なかなか法務局に行けない場合は、登記事項証明書を郵送で取得することもできます。
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