株式会社アクティバル
2019年06月13日
ブログ
自分で建物滅失登記を申請してみる④ ~建物滅失登記の申請人~
建物滅失登記を申請人となるのは、原則、建物の所有者です。
建物滅失登記は、誰もが申請人となるわけではありません。
原則として所有者が申請する
原則、建物滅失登記を申請するのは、その建物の所有者です。
建物の所有者が誰なのかを調べるには、登記事項証明書の「甲区」という欄に現在の所有者が記載されています。
それが建物の所有者となります。
建物が共有の場合
建物を数人で共有している場合は、原則として共有者全員で登記を申請します。
しかし、建物滅失登記は共有者の1人からでも申請することができます。
例えば、AさんとBさんが2分の1ずつで共有していた(登記されていた)場合、Aさんだけで建物滅失登記を申請することができるのです。
相続人も登記申請できる
建物の所有者に相続が発生している場合、その相続人が登記を申請することもできます。
通常、建物の所有者に相続があった場合、相続人への名義変更登記(所有権移転登記)をするのですが、建物が亡くなった所有者名義のままということがよくあります。
※これは、相続登記が義務付けられていないためです。
取り壊す建物に時間と費用をかけて相続登記をする必要はないので、相続人が建物滅失登記を申請できることになっています。
ただし、相続登記をしないままで放置するのはあまり良いことではありません。
なお、建物の相続登記が終わっているのであれば、(相続登記によって)新たな所有者が建物滅失登記を申請します。
これは、相続人ではなく、建物の所有者として原則通りの申請となります。
関連した記事を読む
- 2024/11/22
- 2024/11/17
- 2024/11/05
- 2024/11/02