自分で建物滅失登記を申請してみる⑦ ~建物滅失登記を申請する~
建物滅失登記の申請書ができて、申請書類が揃ったら、いよいよ建物滅失登記を申請です。
建物滅失登記の申請は、管轄法務局の不動産登記の窓口に登記申請書類一式を提出します。
また、建物滅失登記は、登記申請書類一式を法務局へ郵送することもできます。
なお、今回のブログは、法務局の窓口に登記申請をする場合の建物滅失登記申請についてお送りします。
登記申請前の確認と準備
登記申請の前に、まずは建物滅失記申請書類の確認をします。
〇建物滅失登記申請書
〇建物取毀証明書(建物滅失証明書)
〇(解体業者が法人の場合)法人の資格証明書
〇解体業者の印鑑証明書
〇案内図(地図)
上記は一般的な建物滅失記の申請書類ですが、上記が揃って内容を再度確認したら、これらを重ねてホチキスで留めます。
なお、全ての書類はA4の紙に統一すると良いです。
また、法務局の窓口で申請する場合は、登記申請書に押した印鑑を持って行くと良いです。
その場で印鑑が必要になる場合があるからです。
登記申請する前に
何回もすることではありませんが、初めて建物滅失登記を申請する場合は、なるべく法務局へ行って申請するのが良いです。
それは、登記申請する前に登記相談窓口で内容や書類等に不備がないか簡単に確認してもらうのが良いからです。
※法務局には、登記相談窓口があり、登記申請の相談ができます。ただし、登記相談には、事前の予約が必要になる場合がありますので、その場合は、管轄の法務局に確認して下さい。
法務局の申請窓口に提出
建物滅失登記の申請は、管轄法務局の不動産登記の窓口に登記申請書類一式を提出します。
窓口の人に登記申請書類一式を提出すれば登記申請は完了となります。
また、建物滅失登記は、法務局に登記申請書類一式を郵送で申請することもできます。
ただし、郵送による申請でも不備があれば、補正(訂正)のために法務局へ行く必要が出てくる場合あるので注意して下さい。
そして、提出後に窓口の人が登記の完了予定日を知らせますので、確認して下さい。
その完了予定日までに法務局から特に連絡がなければ、登記は無事完了していると思って下さい。
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