株式会社アクティバル
2019年07月18日
ブログ
自分で建物滅失登記を申請してみる⑧ ~建物滅失登記の完了~
建物滅失登記の申請後に不備等がなければ、登記完了予定日(補正日)に建物滅失登記は完了となります。
建物滅失登記の完了は完了予定日以降に建物滅失登記が完了しているかを法務局へ電話で確認することができます。
また、完了予定日を過ぎても法務局から特に連絡がなければ、建物滅失登記は完了したと思って下さい。
建物滅失登記完了の確認
建物滅失登記に不備等がなければ、登記完了予定日(「補正日」と言います。)に建物滅失登記は完了です。
建物滅失登記の確認ですが、法務局に電話をして建物滅失登記が完了しているかを確認することができます。
また、登記完了予定日を過ぎても法務局から特に連絡がなければ、登記は完了したと思って良いです。
なお、建物の閉鎖登記事項証明書で建物滅失登記が完了していることを確認することもできます。
閉鎖された登記簿謄本には、いつ建物が滅失して、いつ滅失登記が行われたのかという記録が記載されているのです。
登記完了証
建物滅失登記が完了すると「登記完了証」という書類が法務局から交付されます。
登記完了証は、建物滅失登記が完了したことを証明する書類です。
この登記完了証は、登記完了時にしか交付してくれませんので、失くしてしまっても再発行されないので、注意して下さい。
建物滅失登記を行った証明
登記完了証は、今後使用することは特にありませんが、建物滅失登記が完了したことの証明になりますので、完了証は保管しておくのが良いです。
建物滅失登記をした土地を売却する場合などに建物の滅失登記を行ったこと(本当に土地の上には建物がないか)の証明を出すようなケースがあります。
この場合、登記完了証が建物がないことの証明になります。
関連した記事を読む
- 2024/11/22
- 2024/11/17
- 2024/11/05
- 2024/11/02