不動産売却トラブル例① ~樹木の越境・前編~
不動産売却トラブル例のシリーズ化!
不動産売却では様々なトラブルが生じることがあります!!
シリーズとして不動産売却でのトラブル例をお送りします!!
実際に起こったトラブルや解決策をわかりやすくお伝えしたいと思います!!
今回は樹木の越境トラブルです!!
樹木の越境!
隣の敷地との境界線を越えてしまうケースが不動産上ではよくあります!
これを越境(えっきょう)と言います!!
その中でもよくあるのが、樹木の越境です!!
一戸建の場合、敷地内に樹木を植えている方も多いと思います!!
もちろん自分の敷地なので、樹木を植えることは問題はないのです!
しかし、樹木は成長し大きくなり、隣地との境界線を越えてしまっていることも
ありますね!
樹木が境界線を越えている場合は法律的にどのように対応すれば
良いのでしょうか!?
民法によると、樹木のどの部分が境界線を越えているのかによって、
その対応に違いが生じることになります!!
枝が越境した場合!
隣の敷地から木の枝が伸びてきて、自分の敷地にまで進入してきたら困りますね!!
例えば枝の越境で秋になると落ち葉が大量に散ってきたり、
自分の敷地の通行を妨げたり、動物や虫が住みついたりしてしまうことがあります!!
樹木の枝が越境している場合は、民法では次のように規定されています!
【民法233条1項】
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、
その枝を切除させることができる。
これは樹木の所有者であるお隣さんに対して越境している部分の枝を
切り取らせることができるのです!!
枝が越境したからと言って自分で勝手に枝を切り取ることはできません!!
樹木の枝はお隣の所有者のものという扱いなのです!!
根が越境した場合!
根は土の中でどんどん成長し、見えないところで敷地の境界線を
越えている可能性もあります!
では、根も枝と同じようにお隣さんに切らせることができるのでしょうか!?
【民法233条2項】
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、
その根を切り取ることができる。
枝のように「切り取らせることができる」とは書いていません!!
お隣の樹木の根が自分の敷地まで来たら、越えている根の部分を勝手に切っても
問題ないのです!!
枝の所有がお隣にあると扱うのに対し、
根の所有は自分にあると扱われるのです!!
ただし、法律上ではこうして規定されていますが、勝手に根を切ってしまい、
樹木が枯れたりするとトラブルになる恐れがあります!
なので、急を要することががないのであれば、お隣の方と相談して決めた方が、
トラブルを防ぎ、良好な隣地関係が築けるのではないでしょうか!!
次回は!?
今回は樹木の越境トラブルでも枝と根についてでした!!
次回は実際に起こった売却での樹木の越境トラブルを
お伝えしたいと思います!!
次回に続く!!
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