株式会社アクティバル
2021年01月09日
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不動産の売買契約が仮契約で、決済が本契約? ~不動産売却での事例85~
不動産売買で、よくありがちな誤解の1つに売買契約の「仮契約」があります。
これは、売買契約で契約書を交わし、手付金の支払いを「仮契約」とし、残代金の支払い・物件の引き渡し時(決済)を「本契約」と言うのです。
しかし、不動産の売買契約では特殊な場合を除いて「仮契約」というものはありません。
初めの契約自体が「本契約」なのです。
簡潔した売買契約の一般的な流れ
売買契約時に売買契約書を取り交わし、売主さんは、買主さんから手付金として売買代金の一部(一般的に売買代金の5~10%)が支払われます。
その後の引き渡し(決済)時に買主さんから残代金(売買代金から手付金を差し引いた金額)が支払われます。
通常は契約後1~2ヵ月後に決済をします。
なお、売買契約と決済を同時にするというケース(不動産業界では「一発決済」などと呼びます)もたまにあります。
「仮契約」と「本契約」ではない
これまでにも、「仮契約」と「本契約」と使い分ける(認識している)売主さんが何人かいました。
売買契約を仮契約、決済を本契約と言うのです。
不動産売買にあまり馴染みない方が勘違いすることもありますが、不動産の売買契約は初めの売買契約が重要です。
売買契約では、大きな山場が初めにいきなりやってくるのです。
「仮契約」という事で、「とりあえず契約しておいて後でよく検討する」や「いい条件で買ってくれる人が現れるまでひとまず契約する」といったことは絶対にありえません。
そのように考えている売主さんはいないと思いますが、不動産の売買契約では「仮契約」はなく、売買契約自体が「本契約」です。
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