瑕疵担保責任・前編!
不動産売買の契約・引き渡しが終わり、
売主さんもホッと一安心、これで一段落したところです!
しかし、売主さんには売却後にも一定期間売却物件に対して、
不良部分があれば修復しなければならない責任があります!
この取引完了後も一定期間買主さんに対し発生する
売主さんの修復責任のことを「瑕疵担保責任」と言います!!
今回のブログでは瑕疵担保責任の前編をお送りします!!
瑕疵担保責任とは!?
売主さんと買主さん双方の話がまとまれば売買契約となり、
その後は残代金の支払い・引き渡し(所有権移転)が行われて取引完了となります!
一般の不動産取引において、引き渡しをしてから3ヶ月間が
瑕疵担保責任の期間とすることが多いです!
そしてこの瑕疵とは「隠れた疵(キズ)」で、
売主さんも知りえなかった物件の欠陥のことを言います!
また、どのような欠陥が瑕疵になるかですが、戸建の場合を例に挙げると
・雨漏り
・シロアリ
・主要な部位の腐食
・給排水管の故障
などがあります!
瑕疵が判明した場合の対応!
瑕疵が判明した場合、速やかに売主さんと買主さんと
取引に関わった(仲介した)不動産会社が現地を確認します!
その結果、瑕疵だと判断できた時に売主さんの修復義務になります!
しかし、瑕疵と判断されないうちに買主さんが瑕疵だと一方的に判断して
勝手に修復しても、かかった費用を売主さんに請求することはできません!
瑕疵担保責任は売主さんの責任である以上、
修復された場所が本当に瑕疵なのかどうか、
売主さんが自分の目で瑕疵を確認していない訳で、
買主さんの判断だけでは瑕疵を修復して費用を請求できないのです!
ただし、売主さんが当初からその瑕疵について知っていて、
かつその事実を契約時に買主さんに告知すると
買主さんは売主さんに対して瑕疵担保責任の追及はできません!
これは事実を承知したうえで買った訳だから文句は言えないことになります!
土地の瑕疵はあるのか!?
今回のブログでは瑕疵担保責任を戸建の場合として例に挙げて
その対応についてお送りしました!!
それでは、土地の場合に瑕疵担保責任はないのでしょうか!?
次回のブログでは後編として土地の瑕疵についてお送ります!!
次回に続く!!
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