瑕疵担保責任・後編!
土地の瑕疵!
瑕疵は建物の場合だけとついつい考えてしまいがちですが、
実は土地についても瑕疵は存在するのです!
具体的には
・土壌汚染
・浄化槽やコンクリートなどの埋設物
などがあります!
従前の土地上に薬品工場があり、その影響で土地が汚染している状態や
地中に埋まっている浄化槽やコンクリート等の廃材やゴミなどが
土地の瑕疵になります!
他にも不発弾が埋まっていたこともあるそうです!
「それが瑕疵に当るのか・当らないのか?」や
「その撤去費用を売主・買主どちらが処理するのか?」など
裁判で争った結果、売主が撤去費用を出さなければならないとの判決も出ています!
不発弾は瑕疵と認定されたということでした!
このように土地を掘ってみたら、売主さんも知らないものが
出てくる可能性があります!
事実と向き合わなければなりません!
しかし、瑕疵とは言っても、それほど費用もかからず、
すんなり解決する場合もあります!
ただし、瑕疵が判明して初期の段階で売主さんの対応が遅れてしまうと、
大きなトラブルに発展してしまうこともあります!
特に生活に支障があるような緊急を要する場合には、
当然買主さんは早急な対応を売主さんに求めます!
ただ、よくある話ですが、契約時に契約書に盛り込まれている
瑕疵担保責任について説明しているにも関わらず、
いざその事態になると
「もう終わった物件のことなんて知らない!」や
「今さら言われても困る!」と、修復責任はおろか現場の立ち会いも
拒否される売主さんも少なからずいらっしゃいます!
自分が当事者になるなど思いもよらなかったかもしれませんが、
残念ながらその言い分は通用しないのです!!
冷静な対応が大切です!
瑕疵が判明し、取引終了後もその対応に追われるということは、
当事者にとっては気の毒です!
瑕疵は誰の責任でもない災難としか言いようがないのですが、
ついつい感情的になってしまいがちです!!
売主さん・買主さんお互いの気持ちはよく分かりますが、
不動産の場合、感情的になっても何も解決しません!!
起こってしまったものは仕方がないと冷静に対応し、
大きなトラブル防止に努めることが大切です!!
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