消えた権利証!? ~不動産売却での事例84~
不動産売買では、売買代金全額を支払うことで、不動産の所有権が売主さんから買主さんに移転します。
それには、売主さんが不動産の所有権移転登記(名義変更)に必要な権利証や印鑑証明書などの書類を提出し、不動産の登記手続き(引き渡し)が出来る状態にします。
しかし、以前に契約時にあった権利証を売主さんが無くしてしまったケースがありました。
権利証がない場合
代金全額を支払った時に所有権が移転する(名義が変わる)のが一般的です。
売主さんが買主さんへ不動産を引き渡し(名義を変えるための書類を渡す)、買主さんが売主さんへ売買代金を支払うことで不動産売買は完了します。
なお、権利証が無い場合は、司法書士が本人確認情報を作成し、登記申請することになります。
事前に権利証が無いことがわかっていれば、司法書士が売主さんと面談などをして、売主さんの本人確認をします。
そして、「ここにいる売主さんが登記されている登記名義人本人に間違いない」という事であれば、司法書士が本人確認情報を作成して登記申請をすることができるのです。
ただし、この司法書士による本人確認には費用がかかり、売主さんが負担することになります。
権利証が消えた?
以前、土地の売却であった時のケースです。
売買契約時に売主さんが持って来た権利証のコピーを取り、その場で権利証を返しました。
そして、契約から数ヶ月後、決済(引き渡し・登記手続き)に必要な書類のリストを書いた書面を渡して売主さんに確認しました。
アクティバル「当日は忘れ物がないようにお願いします。」
売主「わかりました。書類は大丈夫です。」
そして、決済(引き渡し)日に売主さんが現れると、
売主「権利証が無いんだよね。どこ行っちゃったのだろう。決済が終わってからまた探してみるけど、それでいい?」
アクティバル「そういう訳にはいきません。権利証がないと決済できなくなってしまいますよ。契約時に権利証のコピーを当社で頂いています。契約時にはありましたよね?」
売主「そうなんだけど、探しても出てこないんだよ。」
結局、売主さんは費用を払って権利証がない場合の司法書士による本人確認手続きをして、売却することができました。
その後も売主さんは権利証を探したのですが、結局、権利証は見つからなったそうです。
なお、決済当日のケースで、
〇前は権利証があったのに無くしてしまった
〇権利証があると思っていたが、実際は無かった
ということがありました。
権利証がないと売主さんに無駄な費用がかかってしまうので、くれぐれも権利証は無くさず、大切に保管して下さい。
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