不動産売却で必要な権利証と登記識別情報!
テレビドラマなどの遺産相続争いで、「権利証」というものを
耳にしたことはありませんか!?
大切な書類のように聞こえますが、ご自身やご家族が不動産を所有していたことが
ないと、実際にこの権利証を見たことはないかもしれません!
現在は権利証から「登記識別情報」になりましたが、
権利証が廃止される前に登記された不動産では、
まだ権利証が不動産売却では重要な書類となります!
今日のブログでは権利証がどのようなものなのか、
登記識別情報と併せてお送りします!
権利証って!?
権利証とは不動産登記の際に登記申請書と同じ内容のものを法務局に提出し、
登記の完了後に「登記済」の印を押されたもの(登記済証)です!
権利証は不動産売却にとって大変重要な書類となります!
なお、権利証は登記手続きが終わったことの証書であり、
その不動産の所有者が誰かということの「証明書」ではないことに
注意が必要です!
登記識別情報って!?
平成17年に法が改正され、この権利証はなくなり
「登記識別情報」に代わりました!
その後に法務局のシステムが整備されたところから、
権利証から登記識別情報への切り替えがされました!!
登記識別情報とは、数字やアルファベットなどが入った登記の情報です!!
登記手続きのために与えられたパスワードと考えて下さい!!
登記申請が完了して法務局から登記識別情報通知と記載された
A4の紙に12桁のパスワードが入っていて
パスワード部分には目隠しシールが貼られています!!
なお、この目隠しシールは1度剥がすと、
貼り直しをすることができなくなりますので、ご注意下さい!!
なくしてしまったら!?
不動産売却による所有権移転登記の際には、売主側の書類として
権利証の提出又は登記識別情報の提出をしなければなりません!!
ところが、権利証を紛失したりしても再発行はされません!!
再発行に代わる手続きが必要となるのです!!
以前は権利証を紛失などした後で新たな登記をするときは
大変面倒な手続きでした!!
法の改正後はこれらの手続きが改められ、権利証の提出や登記識別情報の提供が
できない場合には、司法書士の先生による本人確認情報の提供などによって
登記手続きを進めることができます!!
繰り返しになりますが、権利証や登記識別情報は不動産売却において
大変重要な書類なので、なくさないようにして下さい!!
紛失しても手続きを行えば不動産売却による登記をすることができますが、
手続きの費用がかかります!
権利証や登記識別情報は大切に保管して下さい!!
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