更地の売買で翌年の固定資産税額に誤解が生まれたケース ~不動産売却での事例97~
土地の売買では、売買をした年の固定資産税を日割り計算で売主さんと買主さんが負担し合い、清算するのが一般的です。
なお、土地の固定資産税は、更地は、家が建っている場合の約6倍になります。
逆に家が建っていると、土地の固定資産税は更地の約1/6になります。
そのため、更地は固定資産税が高く、更地の売買で家が建った翌年の土地の固定資産税額に誤解を生んだケースがありました。
固定資産税の清算と固定資産税額
固定資産税はその年の1月1日時点の所有者に課税されます。
そのため、土地の売買をした年の固定資産税は、1月1日から引き渡し日の前日までの分を売主さんが負担し、引き渡し日から12月31日までの分を買主さんが負担し、清算します。
そして、日割り計算によって買主さんの負担分を買主さんが売主さんへ支払う(清算する)のが一般的です。
なお、家が建っている土地の場合、固定資産税が更地の場合の約1/6になります。
売主が騙しているのではないか!?
それでは、更地の売買の後、土地の上に新しく家を建てた場合についてです。
例えば、2020年5月に更地の売買があり、2020年12月までに家が建ち、登記も済ませていれば、2021年の固定資産税は家が建っている土地の場合(更地の1/6)になります。
このような事から誤解を生んだケースがありました。
それは、固定資産税額を売主さんが騙しているのではないか?と買主さんが言うのです。
買主さんは、更地売買があった翌年の固定資産税の納税通知書を見てみると、清算した(売買をした)年の固定資産税よりも安かったのです。
売主さんが固定資産税額を騙して清算時に多くお金を取った(清算した)のではないか?と思ったのです。
確かに更地の売買の時点で固定資産税は高かったのですが、買主さんが家を建てたことによって固定資産税は1/6になりました。
そのため、更地と家が建っているのでは、固定資産税が変わるので、決して売主さんは清算時に騙していることなんてないのです。
このように更地と家が建っている場合の固定資産税で売主さんが清算時に騙したと買主さんが勘違いしたケースがありました。
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