建物を壊したのに登記簿に建物が残っていた!?建物の滅失登記を忘れていませんか!? ~不動産売却での事例⑯~
家(建物)を壊して(解体して)、家(建物)がなくなった場合には建物の滅失登記をしな
ければなりません!!
実際に建物がなくなったとしても建物の滅失登記をしなければ、登記簿上の建物は
そのまま存在してしまうのです!
そのため、登記簿上の建物をなくす作業として建物滅失登記が必要となります!!
また、建物の登記が残っているような更地の土地を売却する場合、売主さん
が建物の滅失登記を申請する必要があります!!
建物滅失登記をしないと
不動産登記法では建物の所有者は建物を取り壊してから1ヶ月以内に取り壊し
た建物の滅失登記の申請義務を定めています!
これは、建物を取り壊した時だけでなく、火事などで滅失した場合も滅失登記の申請
義務があります!
そして、登記されている建物は解体されて無いのに建物の滅失登記を申請しなけれ
ば、建物の登記はずっと残ることになります!
建物滅失登記をしないと
・建築許可が下りないため、建て替えができない
・解体した建物に固定資産税がかかり続ける
※存在しない建物に固定資産税がかかる
・建物の滅失登記をするまで土地の売却ができない
・建物滅失登記は申請義務があり、怠ると10万円以下の過料に処される場合がある
といった問題が起こります!
ただ、建物の滅失登記に申請義務を定めているのですが、登記申請について知らない
方が多く、滅失登記をしてなくてもすぐに困ることがないので、滅失登記をしない
ままになっている場合があるのです!
その場合、更地になった土地を売却しようとして、買い手が見つかり、買主さん側で
銀行の住宅ローン審査で建物の登記が残っていることが判明することがあります!
実際には存在しない建物の登記が残っている土地を買う方にとって、銀行の住宅ロー
ン審査に「待った」がかかるなどの障害が生じます!
このように、建物が壊されて土地上には建物が無いのに建物の登記だけが残っている
状態の土地の売却は難しくなります!
なお、このような土地を売却する場合、建物の滅失登記は売主さんの負担にな
り、建物の登記簿を閉鎖するための建物滅失登記をする必要があります!
建物滅失登記を知らなかった事例
建物を壊した時点で滅失登記の申請をしておいた方が後々困ることがありません!
例えば、滅失登記を申請しないまま建物の登記が長い間ずっと残っていた場合、その
建物の所有者が亡くなってしまったということもあり得ます!
当社の売却事例ですが、当社が更地の土地売却の依頼を受けましたが、建物の滅失
登記がされていなかった事がありました!
そして、買主さんが新築を建てる目的でこの土地の申込みをしたところで、建物の登
記が残っていることが判明しました!
この売主さんは建物を壊した後に建物滅失登記をする必要があるということを知ら
ず、市役所の税務課に連絡をしただけだったのです!
※固定資産税だけの問題と思い、市役所にだけ建物を壊したことを申告したのです。
それでも契約前だったので、引き渡し条件として売主さん側で滅失登記を申請するこ
とを契約内容に入れ、契約後に滅失登記を申請し、無事登記が完了して問題なく売却
することができました!
※他にも滅失登記申請で問題がありましたが、それは別の機会のブログで!!
ちなみに、登記という言葉から申請手続きが難しいと思うかもしれませんが、実は意
外にも建物滅失登記に難しい専門知識は必要ないので、自分で簡単に申請でき
るのです!
※申請方法等はネットで多く出ています!
そして、自分で登記申請すれば、5万円前後の登記費用を抑えることができます!!
滅失登記がされていない建物の登記が残っている場合、買主さん側で困ってしまうこ
ともあるので、更地を売却する場合には、これまでの内容を知っておくと良いか
もしれません!!
つづく
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