決済(引き渡し)までに建物の滅失登記が終わらない(完了しない)!? ~不動産売却での事例109~
不動産の売買でよく見かける「更地渡し」とは、建物(家)を解体した後に更地で引き渡す事です。
また、建物を解体したら建物の滅失登記を完了して引き渡します。
それでは、決済(引き渡し)までに建物の滅失登記が終わらない(完了しない)場合はどのようにすればよいのでしょうか?
更地渡しと滅失登記
「更地渡し」という言葉を不動産の売買でよく見かけるかと思います。
建物(家)が古くて使えないような場合に売主さん側で建物を壊して更地で引き渡すことがありますが、これが更地渡しです。
また、建物を壊した後、建物の登記を消す登記「建物の滅失登記」を申請する必要があります。
建物を解体して更地渡しする場合には、建物の登記を残したままにしないで、売主さんが滅失登記を申請することになります。
そして、建物の滅失登記を申請し、完了すると、法務局で登記完了証を受け取ります。
登記完了証が滅失登記完了の証明になるのです。
決済までに滅失登記が終わらない!?
建物の解体には、1週間~2週間ほどかかります。
建物の滅失登記は、申請から完了まで10日~2週間ほどかかります。
建物を解体して更地渡しをする場合で、解体から引き渡しまでの日程が短いケースがありました。
契約書に、
「本件敷地上に存する建物は引き渡しまでに売主の責任と負担において解体し、建物の滅失登記を完了するものとする。」
と記載されています。
建物の解体と滅失登記申請までは引き渡しに間に合うのですのですが、登記完了が引き渡し後になってしまいます。
このような場合は、買主さん側に
「建物の解体と滅失登記申請までは決済(引き渡し)に間に合いますが、登記完了だけは決済後になります。決済時の滅失登記の証明は、(完了証でなく)受領証でよろしいですか?」
と伝えると、
「決済時に受領証を提示・提出して頂ければ問題ありません。」
となることがほとんどです。
建物の滅失登記が決済(引き渡し)までに完了しなくても、滅失登記申請の受領証があれば、決済時に買主さんへ受領証を提示又は提出すれば良いのです。
滅失登記の受領証
建物の滅失登記を申請する際には、法務局で受領証を交付してもらうと良いです。
受領証は、法務局(登記所)が登記の申請を受け付けたことを証明するものです。
建物の滅失登記申請時には、原本と写し(コピー)を用意して、下の写真のように写し(コピー)に受領証を貼ってもらうようにします。
原本は申請用となり、コピーは申請書の自分用の控えとなります。
この受領証が建物の滅失登記でも登記を申請したことの証明となるのです。
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