2019年09月06日
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月極駐車場の契約書(オーナー・大家向け)② ~月極駐車場の内容や契約の条件など~
月極駐車場の契約をする場合には、必ず契約書で契約をします。
月極駐車場の契約書では、契約の対象となる月極駐車場の内容・月極駐車場の賃貸条件・契約期間(内容)などをしっかりと契約書に記載する必要があります。
契約の対象となる月極駐車場の内容
「契約の対象となる月極駐車場の内容」としては、
●月極駐車場の所在地や名称
●月極駐車場の区画
●月極駐車場を利用する車の車種やナンバー
などです。
月極駐車場の契約書には、月極駐車場の所在地を記載します。
月極駐車場は住宅と違い、住所がない場合が多い(月極駐車場のような更地には、住居表示は割り振られていません)ので、地番を所在地として表示するのが一般的です。
なお、月極駐車場に名前(名称で、例えばアクティバル駐車場など)があれば、名称も明記します。
また、借主さんが「月極駐車場のどの区画を利用するのか」を明確にするために、利用する区画(番号など)を記載する必要があります。
更に月極駐車場を利用する車を特定するため、車種とナンバーを表示するのが良いです。
月極駐車場の賃貸条件
「月極駐車場の賃貸条件」としては、
●月額賃料
●預り敷金
などです。
月極駐車場の月額賃料と預り敷金の有無や金額を明記します。
なお、月極駐車場の敷金は、賃貸住宅と違って、解約の際の原状回復などの費用の敷金というよりも、賃料の滞納などに備えた敷金と言う意味合いが強いです。
今後のブログで詳しくお伝えする予定ですが、敷金の返金については、きちんとした内容を条項に設けるのが良いです。
契約の期間
「契約の期間」としては、
●契約期間
●更新内容
などです。
契約期間は、しっかりと期間を定めて記載することです。
契約期間は1年又は2年が通常で、更新は「自動更新」という契約パターンが多いです。
また、契約更新が可能かどうかなどの更新内容についても明記します。
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