株式会社アクティバル
2019年10月17日
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月極駐車場の契約書(オーナー・大家向け)⑦ ~貸主の免責内容~
月極駐車場の契約をする場合には、必ず契約書で契約をします。
月極駐車場の契約書には、貸主の免責内容を記載します。
これは、貸主(オーナー・大家)に責任がない問題が発生した場合に貸主(オーナー・大家)は責任を負わないと言う内容です。
損害の賠償に関する内容
月極駐車場の契約書には、損害の賠償に関する記載があります。
これは、月極駐車場や他の契約車などにぶつけた場合は借主(契約者)が責任を負う(損害を賠償する必要がある)という内容です。
一般的には、借主(契約者)は、月極駐車場内で借主(契約者)自身が起こした損害を賠償すると記載されています。
貸主の免責事項・内容
免責事項とは、貸主(オーナー・大家)に関係ない問題やトラブルについては責任を負わないという内容です。
つまり、こういう場合は貸主(オーナー・大家)の責任ではありませんという内容を記載します。
例えば、天災地変(てんさいちへん)・他の契約者との事故やトラブル・盗難などがあり、これらの責任は、貸主ではなく、あくまでも借主(契約者)にあるということです。
これにより、災害で車に損害があった・他の契約者とトラブルになった・月極駐車場内で車上荒らしが起きたとしても、その責任を貸主(オーナー・大家)に問うことはできないのです
当たり前の内容かと思いますが、もし、免責の内容に関する記載がない場合は、貸主(オーナー・大家)に責任を負わされる可能性もあり、さらに大きなトラブルになってしまうので、きちんと記載するのが良いです。
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