株式会社アクティバル
2019年10月31日
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月極駐車場の契約書(オーナー・大家向け)⑧ ~明け渡し~
月極駐車場の契約をする場合には、必ず契約書で契約をします。
月極駐車場の契約書には、契約終了後の明け渡し内容を記載します。
明け渡しの内容
月極駐車場の契約書に記載する明け渡しは、月極駐車場の契約が解約になった場合、契約の終了日までに原状回復をして車を移動するという内容です。
そして、明け渡しの内容には、
●どのような原状回復をするのか
●明け渡しに費用がかかった場合はどうするのか
●明け渡し期間を過ぎた場合はどのような対処をするのか
などを明記します。
明け渡し日を過ぎると
ただし、注意が必要なのは、明け渡し日を過ぎた場合の内容です。
これには、明け渡しがされなかった場合に車をレッカー移動し、それにかかった費用をオーナーさんや管理会社が借主さんに請求すると明記します。
さらに明け渡しが行われなかった期間の費用なども損害賠償を請求するという内容も明記します。
簡単に言うと
①明け渡しがされない場合は、レッカー移動
②その費用は借主に請求
③明け渡しがされなかった期間の費用を損害賠償として請求
といった内容です。
これらの内容を明け渡しに応じなかった借主さんへの処置(対応)として契約書に記載するのです。
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