株式会社アクティバル
2026年05月17日
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月極駐車場に宅建(不動産)の免許は必要!? ~アクティバルの月極駐車場管理239~
不動産会社が宅建(不動産)の免許を持っているので、不動産業=宅建業者というイメージがあるかと思います。
しかし、月極駐車場については、宅地建物取引業法(宅建業)の適用がなく、宅建業(不動産業)の免許は不要です。
月極駐車場と宅建業の免許
不動産会社が宅建業(不動産業)の免許を持っているため、不動産業=宅建業というイメージが強い方は多いと思います。
月極駐車場は、土地とか賃貸が関係するので不動産の免許が必要では?と思うかもしれませんが、月極駐車場に宅建業の適用はないのです。
月極駐車場には宅建業の適用がないため、車1台ごとを賃貸する月極駐車場に宅建業の免許は不要です。
宅建の免許がいらない月極駐車場
自分が貸主(大家・オーナー)になる月極駐車場運営は、宅建業に当たらず、宅建業の免許は不要なのです。
ただし、一括で土地を借りて駐車場として利用するのは「借地」となるため、その媒介等を行う場合に宅建業の免許が必要です。
なお、自分が貸主となるアパート・マンション・貸家などの賃貸経営も宅建業の免許は不要です。
月極駐車場だけでなく、部屋や家を貸す場合にも宅建の免許が必要となれば、大家・オーナーさんの全てが宅建業の免許を持たければならなくなってしまいます。
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