更地渡しをする場合に売主側の解体でトラブルにならないためのポイント ~不動産売却での事例⑮~
不動産売却では買い手が決まったら古家を解体して引き渡す(更地渡し)場合があ
ります!
例えば、古屋付き土地売却は築年数が経った古家は使えない事があるので、更地渡しを
引き渡しの条件とする場合には売主さん側で古屋を解体することになります!
そして、売主さん側で古屋(建物)の解体をする場合で、トラブルにならないための注意す
るポイントがあります!!
解体する範囲や内容を確認し、書面化する
売買契約後、引き渡し前までに売主さん側で古家を解体する際の解体の範囲や内容
について契約書などの書面に記載しておくのが良いです!
それは、解体の認識が売主さんと買主さんで異なっていた場合にトラブルになる
ことがあるからです!
仲介業者が解体について把握していれば良いのですが、仲介業者が忘れてしまった場
合にトラブルに繋がることもあるので、やはり書面化しておくのが良いです!
通常は解体の内容については売買契約書に記載することが多いです!!
解体工事は近隣への配慮を忘れずに
建物の解体では近隣の方への配慮が大切です!!
解体工事では騒音や振動、お隣の建物に損害を与えてしまうなど、近隣の方に
迷惑をかけてしまうことがあります!
その場合、売主さんが責任を問われる可能性もあります!!
もちろん、解体工事中の事なので、解体業者にも責任はあります!!
そうならないためにも、解体工事に入る前に売主さんだけでなく解体業者も近隣
の方に挨拶などしてから万全な状況で解体工事に入ることが大切です!!
そういった意味では、解体業者選びも重要となります!!
解体でのトラブルに注意
売主さん側で解体をして更地渡しとする不動産売却で当社が携わった中では解体でト
ラブルになったことはほとんどないのですが、上記のような事で解体トラブルになっ
たという事例を聞くことがあります!!
建物を解体して更地渡しとする売却は、
「売主の責任と負担において引き渡しまでに本件敷地上に存する建物を解体して、建物滅失登記を行うものとします。又、売主は敷地内にある庭石や植栽、工作物、浄化槽、給排水管等埋設物の一切を除去し、完全たる更地として買主に引渡すものとします。
なお、境界ブロック塀について解体・撤去することができるのは、売買対象となる土地に構造上自立して設置されたものに限り、対象不動産と隣接地の境界上に設置されている塀や隣接地に設置されている塀については解体しないものとします。」
などのように(※上記内容は一例です)、解体の内容・範囲について、いつまで
に・どこからどこまで行うかを売買契約書など書面に記載することです!!
また、解体工事中ではお隣さんに損害を与えてしまった場合、売主さんが責任を
問われることもあるので注意して下さい!!
そのため、解体業者選びは単に安い理由で決めるのではなく、実績(評判・口コ
ミ)などを仲介会社に相談・確認してから決めるのがが良いです!!
つづく
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