境界杭があるのに、お隣から「これは境界じゃない」と境界トラブルになったケース(前編) ~不動産売却での事例㊺~
土地の境界でトラブルになるケースはよくあります。
境界と思っていた場所が測量図と違っていたり、隣との境界がなくなっていたり、塀を境界だと思い込んでいたりなどが原因でトラブルになることがあります。
しかし、正しい位置に境界(杭)があってもトラブルになったケースがありました。
土地の境界
お隣の土地との間には境界線があるわけですが、実際に線を引いてはないので、境界の目印となるものがあります。
それが境界標や境界杭です。
境界杭とは、隣の土地との「境界」を示すために打ち込んだ杭です。
杭ではなく、金属のプレートや鋲(びょう)などが打たれていることもあります。
この境界標や境界杭を繋いだ線が境界線になります。
そして、境界が図面(測量図)と一致していればいいのですが、図面の位置とは違う所にあったりすることがあります。
それは、地震などの災害で位置が多少ずれたりすることがあるそうです。
また、境界の杭は、隣接者の承諾を得ずに勝手に設置することはできません。
土地家屋調査士が測量を行い、その測量図に基づき隣接者との立ち会い・承諾を経て境界杭を設置することになるのです。
なお、土地の境界などが記されてされている図面を「地積測量図」と言います。
本当の境界ではない!?
実家を相続で所有していた売主さん。
ただ、売主さんは、実家には住んでおらず、別の場所に家を持って住んでいました。
実家は、将来子供が住むようにと残したままにしてありました。
しかし、お子さんは実家に住むことはなく、売主さん同様別の場所に家を持ちました。
そこで、売主さんは、誰も住むことがなくなった実家を売ることにしたのです。
そして、築50年の家を壊して更地で売りに出しました。
その後、買い手が決まり、売却は順調に進んでいたところに問題が発生しました。
それは、測量での境界です。
土地家屋調査士が測量し、隣接した3名の方に境界の立会いをしたところ、お隣1名の所有者から
「それは境界ではありません。」
と言われてしまったのです。
境界の違い
売主さんは、境界は図面と境界杭の位置は間違いないと言います。
それは、売主さんは、お隣より前から実家に住んでいて、当時測量をした経緯を覚えており、それ以降境界が変わったことはないと言います。
当社や土地家屋調査士が何回も法務局の測量図で現地の境界を確認しましたが、お隣の方が言う境界ではありません。
境界杭の位置は、多少の誤差が生じているかもしれませんが、現地にある境界で間違いありません。
そのことを土地家屋調査士が何度もお隣の方に説明したのですが、
「売主〇〇さんの言っている境界を境界として認めることはできません。私が言うのが本当の境界です。売主〇〇さんの境界では、境界確認の書類は受け取れません(書類に印鑑を押せない)。」
と言うのです。
売主さんとお隣の言う境界が違い、測量が止まり、順調だった売却も進まなくなりました。
解決策が見つからず、時間だけが過ぎて行きました。
後編につづく
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