登記を変更することなく、数回引っ越し(住所移転)をしていた売主 ~不動産売却での事例74~
売主さんが登記上の住所から引っ越しをしていることがあります。
その場合に不動産を売却するには、買主さんへの売買による所有権移転登記の前提として、売主さんの登記名義人住所変更登記が必要になります。
なお、売主さんが何回も引っ越しをしている場合は、住所変更登記には、全ての住所のつながりを証明する書類(戸籍の附票など)が必要となります。
住所を数回移転
売主さんが引っ越しで住所を何回か移転している場合、最後の住所(現在の住所)が登記に記載されます。
そのため、それまでのもう住んではいない住所は登記されません。
ただし、添付書類では、これまでの住所のつながりを証明することが必要となります。
なお、数回住所を移転している場合、住民票だけでは、住所のつながりを確認できないことがあります。
住民票は、前住所しか載っていないため、数回住所を移転している場合は、住民票だけではつながらないのです。
そのような場合は、登記上の住所から現住所までの住所移転の経緯がわかる書類(戸籍の附票など)を添付しなければなりません。
登記を変更することなく引っ越し
以前、ある売主さんは5回引っ越し(住所を移転)していました。
ただ、その間に登記の住所を1度も変えていませんでした。
そして、売主さんが土地を売却する際には、土地の登記の住所変更登記をしなければなりませんでした。
この売主さんは自分で住所変更登記をするとのことでした。
ところが、1回目の申請で法務局から住民票では住所がつながらないと言われてしまったのです。
それから、戸籍の附票を取って、再度申請しましたが、それでも住所がつながらなかったのです。
その後には、改製原附票という書類を取って、全ての書類からやっと住所がつながったのです。
売主さんは費用を抑えるために自分で登記申請をしたのですが、何度も書類を取るために役所に出向いた労力を考えると司法書士に頼めば良かったと後々言っていました。
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