不動産を売却する前に売主として知っておきたい大切なポイント! ~第4章~
不動産を売却するときには、いったいどのような準備をして、
どのような点に注意をするべきなのでしょうか!?
不動産を売却する前に売主として知っておきたい大切なポイントをシリーズとして
お送りします!
今回は第4章として「共有や相続物件の売却について」です!!
共有名義の不動産を売却する!
夫婦の共有名義になっている不動産で、万が一離婚してしまった場合には
不動産の売却に一方の協力が得られるかどうかを事前にちゃんと確認しておくことが
必要です!!
売却への同意はもちろん、必要な時に連絡が取れることも大切です!
それは共有名義の場合、売買契約の売主さん本人に対する委任状や
所有権移転の登記を依頼する司法書士に対する委任状なども
一方に書いてもらわなければならないこともあるのです!!
また、相続によって兄弟姉妹などの共有名義になっている不動産の場合も同じです!
なお、自分が長男で持分を多く持っているなどと言って
勝手に不動産売却を進めることはできません!!
離婚した場合も含めて共有者が取引の場に出席できない場合には、
不動産業者や司法書士の先生が訪問して、実際に面談することもあります!
また、共有者のうち一定の事由により後見人が必要なときは、
手続きに時間を要する場合があるので、事前にしっかりと段取りをすることが
大切です!!
相続物件の不動産を売却する!
亡くなった親などから相続した不動産を売却する場合において、
その相続登記が終わっていないことがたまにあります!
まだ相続して時間が経っていないケースだけでなく、
「〇〇年前に亡くなった祖父の名義のまま」のようなケースもあります!
相続人のうちの1人がその場所に住んでいても、
その方は本当に名義人なのかは第三者である不動産業者には判断ができません!
そして、正式な所有者が確認できるまでは売り出すこともできません!
また、何年も前の相続で遺産分割協議書を作成しなければならず、
さらに相続人の誰かがすでに亡くなっている場合には、
複雑な手続きになることもあります!
そのような場合でなくても相続関係は時間がかかるので、
相続物件の売却は原則として
「売り出しは相続登記が終わってから」とします!!
ただし、例外として権利関係等がはっきりと明確であれば、
登記が完了する前に売り出すことは可能です!!
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