株式会社アクティバル
2017年04月27日
ブログ
自分でできる登記申請!!~建物滅失登記編①~
不動産を売却する時などに今ある家(建物)を壊して(解体)、更地にしてから売ることが
あります!!
しかし、ただ家を壊しただけでは家(建物)の登記がなくなることはあり
ません!!
「ここには家(建物)がありません・壊しました」という建物滅失(めっしつ)登記
を申請する必要があります!!
この登記を申請して初めて家(建物)の登記が登記簿からなくなり(消え)ます!
今日のブログは建物滅失登記についてお送りします!!
建物滅失登記って!?
今ある家(建物)を壊して(解体)更地として土地を売ることがありますが、家を壊しただ
けでは壊した家(建物)の登記がなくなりません!!
それには、建物滅失(めっしつ)登記を申請する必要があります!!
建物滅失登記を申請して初めて家(建物)の登記が登記簿からなくなり(消え)ます!
自分でもできる!?
通常、建物の滅失登記は土地家屋調査士さんが行います!
建物の滅失登記費用は普通の一戸建ての建物1棟でだいたい約4万前後~5万円前後
とのことです!
しかし、建物滅失登記は自分でできます!!
しかも費用がかからず、簡単に!!
それでは建物滅失登記の申請について簡単に解説したいと思います!!
どうやってやる!?
まず準備するのはこちらです!!
①滅失登記申請書
⇒法務局のホームページからダウンロードできます。
※法務局の不動産登記申請書様式のページはこちらです!
下の写真のように申請書や記載例があります。
②案内図
⇒壊した建物の位置がわかる地図です。
③取毀証明書
⇒解体業者さんからもらいます。
④取り壊した会社の登記事項証明書
⇒解体業者さんからもらいます。
⑤取り壊した会社の印鑑証明書
⇒解体業者さんからもらいます。
⑥委任状
⇒建物の所有者でない方(代理人)が代わりに申請する場合に必要です。
所有者本人が申請する場合には不要です。
なお、④が不要な場合(業者が個人などの)もあります!
①滅失登記申請書
⇒法務局のホームページからダウンロードできます。
※法務局の不動産登記申請書様式のページはこちらです!
下の写真のように申請書や記載例があります。
②案内図
⇒壊した建物の位置がわかる地図です。
③取毀証明書
⇒解体業者さんからもらいます。
④取り壊した会社の登記事項証明書
⇒解体業者さんからもらいます。
⑤取り壊した会社の印鑑証明書
⇒解体業者さんからもらいます。
⑥委任状
⇒建物の所有者でない方(代理人)が代わりに申請する場合に必要です。
所有者本人が申請する場合には不要です。
なお、④が不要な場合(業者が個人などの)もあります!
当社でもやっています!
建物滅失登記はそんなに難しいものではないのです!!
当社でも売却や購入する際、お客様に建物滅失登記を提案し・依頼を受けることが
結構あるのです!!
もちろん費用は頂きません!!
※資格のある者でないと登記申請の報酬をもらうことができないのです。
少しでも費用がかからないようにするにはとてもいいと思います!!
次回のブログでは登記申請書の中身・内容や申請方法についてお送ります!!
次回に続きます!!
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