不動産売却事例~土地を売却した時の確定申告~
毎年2月中旬過ぎると「確定申告の時期」が到来します。
人によっては毎年行っている人もいるでしょう。
今年は2月18日~3月15日の期間で行われます。
今回は個人が土地を売却した際の確定申告(所得税)についてです。
毎年この時期に見知らぬ方が来社して「ちょっと聞きたいことがあるんだけど」と質問されることが多いのです。
アクティバルは「税務署じゃないんだけど・・・苦笑」と内心思うのですが、困った時はお互い様です。
「分る範囲でお応えしますけど、よろしいですか?」と対応してしまいます(笑)
実際、確定申告する必要がある人、する必要がない人って教えてくれないとわからいものですよね。
人によっては「確定申告」しなかった何て強者もいます。
意外と多い「取得費」不明
土地を売却した際、確定申告する必要があるかないかはとても分り易いです。
①課税譲渡所得=②譲渡価額(売却額)-③取得費-④譲渡費用
上記の数式に数字を入れていけばいいのです。
その結果、●プラスになった人=確定申告する必要あり
◇マイナスになった人=確定申告する必要なし
ここで質問されるのが③取得費です。取得費は買った際の金額です。
1・昔に購入して金額が分らない又は金額は分るが当時の契約書がない
※全部事項証明書(謄本)に借り入れ額があるからと主張される方もいますが、
買った時の金額を示すものとして、認められないことがほとんどです。
2・相続して購入時の金額が分らない
といった話です。
1・2ともに取得費として「売買金額×5%」が取得費として認められます。
④譲渡費用は「測量費用・仲介手数料・土地鑑定費用・立ち退き料(貸地の場合)」等です。
この様な場合、ほとんどの方が「確定申告する必要あり」です。
昔に買った金額は分るんだけど・・・
そして一番困るのが「昔に買った金額は分る。全部事項証明書に書いてある。」と主張される方です。
お気持ちはわかります。
1・取得費2000万円、売却時1700万円 5年以上所有していた場合
(契約書あり)
①▲361万円=②1700万円-③2000万円-④61万円
361万円のマイナスですから、「確定申告必要なし」です。
(契約書なし、売買金額の5%が取得費の場合)
①1554万円=②1700万円-③85万円-④61万円
1554万円に対して20.315%の税金(約315万円)が掛ります。
315万円・・・この金額は大きです。
文句言いたい気持ちはよく分ります。
そもそもアクティバルは税務署じゃないんですが・・・(笑)
今年もすでに2件このような話で、来社されています。
確定申告のご相談は、最寄りの税務署でお早めに(笑)
越谷市の確定申告会場(越谷レイクタウン kaze 3F)は下記の通りです。
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