株式会社アクティバル
2019年03月21日
ブログ
自分で建物滅失登記を申請してみる② ~建物の所在地を管轄する法務局を調べる~
建物の滅失登記は、建物の所在地を管轄する法務局に申請します。
そのため、まず最初は管轄の法務局を調べなければなりません。
管轄の法務局
建物の滅失登記は、その建物の所在地を管轄する法務局に申請するので、最初に行う事として管轄の法務局を特定します。
法務局は地域ごとに支局や出張所などに分かれ、管轄内に所在する不動産登記を担当します。
例えば、建物の所在地が埼玉県越谷市の場合、滅失登記を申請する法務局は、さいたま地方法務局の越谷支局になります。
なお、越谷支局が管轄する所在地は越谷市・吉川市・北葛飾郡松伏町です。
また、管轄の法務局がよくわからなかったり、本当に管轄する法務局なのか心配な場合は直接電話して確認してみて下さい。
「〇〇市にある建物の滅失登記を申請するには、こちら(〇〇法務局〇〇支局又は〇〇出張所)でいいですか?」
「〇〇市にある建物の滅失登記を申請するには、どこに申請すればいいですか?」
などと聞いてみるのが良いです。
(参考)管轄する法務局を確認するのはこちらです。
関連した記事を読む
- 2024/11/22
- 2024/11/17
- 2024/11/05
- 2024/11/02