不動産の名義変更は、ただ名義(名前)を変えるものではない!?
不動産の名義変更とは、登記簿の所有者を変更することです。
登記簿の所有者を変更するには、法務局に所有権移転登記を申請します。
土地や建物など不動産の所有者は登記簿に記載されていて、所有者が亡くなったり、不動産を購入したりなどして所有者が変わった場合は、登記簿の所有者の名義を変更することになるのです。
このように所有権移転登記を申請することを一般的には不動産の名義変更と呼ばれているのです。
不動産の名義変更って!?
土地や建物など不動産の所有者の氏名・住所は、法務局にある登記簿に記載されています。
不動産の所有者が変わって、その名義を変える為に行う手続きを一般的に不動産の名義変更と言います。
そして、不動産の名義変更は、法務局に所有権移転登記という手続きをします。
例えば、不動産の所有者が亡くなった場合は、登記簿上の所有者から相続人に移転(変更)する登記手続きです。
この登記手続きが不動産の名義変更で、上の場合では相続登記と呼びます。
他にも、子供に不動産の名義を変える場合(贈与)や家を買った場合(売買)に不動産の名義変更には所有権移転登記が必要になります。
ただ名義を変えるのではない!?
登記簿に記載されている不動産の名義を変更するには、ただ単に名義を変更したいというだけで、例えば、親名義の不動産を子供名義の不動産に変更することはできません。
不動産の名義変更は一般的な「名義変更」とは違うのです。
不動産登記は所有権が移転するなど、何かしらの理由や原因(権利変動)があって初めて変更することができるので、何の理由や原因なしに変更することはできないのです。
例えば、「自宅を子供にあげたい」のであれば「贈与」が原因の所有権移転となります。
このような理由・原因があって所有権が移転することになれば、登記簿の名義することができるのです。
不動産の名義変更は簡単ではない!?
不動産の所有者が変わるわけではないけれど、結婚などで名字が変わったり、引っ越して住所が変わって、不動産の所有者の氏名や名義が変わることもありますが、この場合には、所有権移転登記ではなく、「登記名義人表示変更登記」と呼ばれる登記手続きをします。
この登記手続きはそれほど難しくはないので、自分でできることがあります。
しかし、所有権移転登記のような不動産の名義変更の手続きは申請書の作成や添付書類の準備が多くて複雑で大変だと思います。
自分で全てできれば専門家に頼んだ時の費用が発生しませんが、手間がかかりますし、不十分なまま手続きを行い、後々トラブルが生じることもあるので、専門家による手続きを勧めます。
なお、余談ですが、通常、不動産を売る場合に、例えば亡くなった方の名義のままになっている不動産は、相続人などに名義変更(所有権移転登記)をした後でないと、新しい所有者へ移転(変更)することができません。
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