自分で建物滅失登記を申請してみる⑥ ~建物滅失登記申請書の書き方~
今日のブログでは、建物滅失登記申請書の書き方についてです。
法務局の登記申請書を基に、建物滅失登記の基本的な記入方法をお伝えします。
建物滅失登記申請書の記入例
①登記の目的→「建物滅失」と記載します。
②添付情報→「建物滅失証明書」と記載します。これは、建物が取り壊されたことの証明書です。なお、建物を取り壊した業者の証明書(建物を取り壊したのが法人の場合は、法人の資格証明書(登記事項証明書など)及び法人の印鑑証明書、建物を取り壊したのが法人でない場合は、個人の印鑑証明書)を添付情報として記載します。また、住所を移転して登記簿上の住所と現在の住所が一致しない場合は、 住所移転の経緯がわかる書類(住民票や戸籍の附票など)を添付情報で記載する必要があります。
③申請日と管轄法務局→建物滅失登記を申請する日付と申請先の管轄法務局を記載します。例えば、令和元年11月15日にさいたま地方法務局越谷支局に建物滅失登記を申請する場合は 「令和元年11月15日申請 さいたま地方法務局越谷支局 御中」と記載します。
④申請人→申請をする方(登記事項証明書の所有権に関する事項欄(甲区)に記録されている現在の登記名義人)の住所と氏名を記載し、印鑑を押印します。この申請人は、登記簿上の住所・氏名と一致している必要があります。なお、印鑑は実印でも認印でもどちらでも構いません。
⑤連絡先の電話番号→申請人と連絡が取れる電話番号を記載します。これは申請書の記載内容等に補正すべき点がある場合などに法務局からの連絡を受けるためです。平日の日中に連絡を受けることができるものがよく、携帯電話の番号でも大丈夫です。
⑥建物の表示→登記事項証明書に記載されている 「所在」・「家屋番号」・「種類」・「構造」・「床面積」などをそのまま記載します。 これらの記載に代えて、「不動産番号」を記載することも可能です。 不動産番号は、不動産ごとに割り当てられた13桁の番号で登記事項証明書の右上に記載されています。不動産番号を記載した場合は、 建物の表示に関する事項を記載する必要はありません。
⑦登記原因及びその日付→建物の滅失の年月日(証明書に記載された建物の取壊しの日)と「取壊し」を記載します。 建物滅失証明書等に記載があるか、ない場合は取り壊しを行った業者に確認して下さい。
難しいものではない
建物滅失登記申請書は、A4の用紙を使用するのが良いです。
なお、建物滅失登記申請書が複数枚となる場合は、申請人が申請書に押印した印鑑で申請書の綴りに契印をする必要があります。
※前回のブログでもお伝えしたように申請書は法務局のホームページでダウンロードできます。
お伝えした建物滅失登記申請書の記入例からお分かりのように、建物滅失登記申請書の記載内容は、特に難しいものではありません。
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