2019年07月25日
ブログ
自分で建物滅失登記を申請してみる⑨ ~必要書類の建物取毀証明書がないケース~
建物滅失登記を申請する際に建物取毀証明書(滅失証明書・解体証明書)がない場合は、「上申書」を作成して、建物滅失登記申請書類として申請時に法務局へ提出します。
この上申書には、建物取毀証明書がない理由などを記載します。
建物取毀証明書がない
建物取毀証明書(滅失証明書・解体証明書)を解体業者からもらっていなかった又はもらっていたとしても、無くしてしまったというケースがあります。
その場合、建物の解体業者から再度その時の建物取毀証明書をもらえることは難しいことが多いです。
そこで、建物滅失登記を申請する際に建物取毀証明書(滅失証明書・解体証明書)がない場合は、取り壊しの経緯などを記載した「上申書」という書類を作成します。
この上申書には、解体した建物の内容や取毀証明書がない理由などのを可能な限り記載します。
また、上申書には、実印を押印し、印鑑証明書を添付します。
なお、この場合に建物滅失登記申請書に記入する内容は、通常の建物滅失登記とほぼ同じです。
ただし、建物を取り壊した日付が分からない(忘れてしまった)場合は、建物の滅失登記申請書にある取り壊しの日付を「平成〇〇年月日不詳取毀」とします。
上申書を使って建物滅失登記を申請したケース
上申書を使って建物滅失登記を申請したケースがあります。
建物取毀証明書を解体業者から受け取っておらず、そのまま建物滅失登記を申請しないでいたところ、数年後に解体業者がなくなってしまったのです。
このケースでは、上申書に建物取毀証明書が添付できない理由を書いて実印を押し、建物滅失登記の申請書に印鑑証明書と共に添付して建物滅失登記を申請しました。
そして、この申請方法で建物滅失登記は問題なく完了しました。
このように、建物滅失登記の必要書類となる建物取毀証明書がない場合でも、上申書を使って建物滅失登記を申請することができるのです。
関連した記事を読む
- 2024/11/22
- 2024/11/17
- 2024/11/05
- 2024/11/02