株式会社アクティバル
2019年09月12日
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月極駐車場の契約書(オーナー・大家向け)③ ~月極駐車場賃料の支払い~
月極駐車場の契約をする場合には、必ず契約書で契約をします。
月極駐車場の契約書には、契約の条件として、賃料の支払いや日割りの内容について記載します。
賃料の支払い
月極駐車場の月額賃料の支払いに関する内容です。
賃料の支払時期については、翌月分を前月末日までに支払うというのが一般的です。
そして、借主さんが支払いの期日までに指定された入金方法(振込など)で賃料を支払うことを記載します。
振込の場合は、契約書に必ず振込先を記載します。
また、振込手数料について、借主さんの負担であることを明記します。
なお、入金方法には、借主さんが直接オーナー(大家)さんへ賃料を持って行く(持参)パターンもあります。
賃料の日割り
月極駐車場の契約書には日割りの賃料についても記載する必要があります。
これは、月の途中に契約(例えば15日から賃料が発生する場合など)をする場合に日割り計算をするという内容です。
この場合、日数に関係なく日割りを30日で割るとするのが計算上良いかもしれません。
なお、日割り計算をしない場合は、月の途中でも日割り計算をしないという内容を記載します。
ペナルティや賃料の変更
月極駐車場の契約書には、賃料の支払いが遅れた場合のペナルティや対応が明記されていることがほとんどです。
この記載がないと、トラブルになることがあるので重要な内容です。
また、賃料変更の必要がある(出てしまった)場合(消費税の改定など)は、契約期間中でも、予告期間をもって賃料等を変更できるという内容を記載します。
これがないと、契約更新などのタイミング以外で月極駐車場の賃料を変更ができなくなってしまうことがあります。
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