不動産売却の物件に「竜巻」被害があった場合は告知すべきか? ~不動産売却での事例㉛~
今年も台風など多くの自然災害が発生しましたが、自然災害の予測は難しいものです。
たとえ自然災害による被害が軽いものであっても、過去に水害(道路冠水)などで被害にあった場合、不動産を売却する際には、告知書などで知らせます。
それでは、竜巻が発生した場合も告知すべきでしょうか?
自然災害の竜巻
自然災害といえば、地震や台風をイメージするかと思います。
自然災害には、地震や台風などに比べて発生する確率が低い竜巻があります。
ただ、ゲリラ豪雨などの異常気象が多い中、竜巻の発生件数は増加傾向にあるそうです。
しかも、竜巻は狭い範囲で突発的に発生することが多いため、大雨などの予想に比べると、予想するのは難しいのです。
「告知書」で知らせる
不動産売却では、大雨による水害などで自然災害の被害にあったことを隠してはいけません。
物件のマイナスな情報は売主さんが不動産を売却する際の「告知書」で知らせます。
実際に自然災害にあったかどうかは、所有者本人である売主さんが良く知っていることです。
もし、そのようなことを伝えないと、後で買主さんが近所の方から事実を知って、トラブルになる可能性があります。
大切なのは、買主さんに水害などの被害にあったことを知らせ、それでも買いたい(住みたい)と思う買主さんに対策ができるようにしてあげることなのです。
ちなみに、仲介会社は役所などが被害にあった方の報告・情報から公表している「浸水履歴」を必ず調べます。
竜巻被害にあった事例
それでは、竜巻で家に被害があった場合はどうでしょう。
以前、当社が売却の依頼を受けた売主さんから
売主「ここは、数年前に竜巻があって大きな被害はなかったのだけど、屋根が一部吹き飛んだよ。」
と言われました。
確かに当社のある越谷市は数年前に一部エリアで竜巻が発生しました。
※当社のある地域には発生しませんでした。
当社では、道路冠水などの水害は売主さんから聞いたり、市役所などで調べて告知していますが、竜巻は初めてのケースでした。
しかも当社のある越谷で起こったので、竜巻があったことを「知らなかった」とは言えません。
アクティバル「竜巻被害を告知するか確認してみます。」
そして、確認したところ
●告知するのは任意(言っても言わなくてもよい)
●ただし、後々買主さんが竜巻があったことを知って、トラブルにならないように告知すべき
●告知する内容は具体的でなくてよく、「〇〇(いつ)に発生した竜巻で被害に遭った」と記載すれば良い
とのことでした。
これは、突発的・偶発的に発生する竜巻は、今後そこで発生するとは限らないため、竜巻被害を知らせる必要はないのですが、トラブルになる可能性があるので、伝えた方が良いそうです。
そこで、当社では、告知書や売買契約書に「本物件は平成〇〇年〇月〇日に越谷市で発生した竜巻の被害に遭いました。」と記載しました。
このように記載したことで、買主さんに竜巻被害を知ってもらい、後々トラブルになることはありませんでした。
つづく
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