株式会社アクティバル
2019年11月09日
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登記や解体や測量などの費用は売買代金から引いて支払うことはできる? ~不動産売却での事例㊳~
不動産を売却する場合、売却に伴う費用がかかることがあります。
この費用には仲介手数料・登記費用・測量費用・解体費用・残置物の処分費用などがあります。
これらの費用を売却代金から引いて支払うことはできるのでしょうか?
売却でかかる費用
不動産を売却する場合、売主さんは以下のような費用がかかることがあります。
〇仲介手数料→不動産会社に支払う
〇登記費用→住所変更登記や抵当権抹消登記などを司法書士に支払う
〇測量費用→土地家屋調査士に支払う
〇解体費用→(建物がある土地で)更地渡しをする場合、解体業者に支払う
〇処分費→家具や家電などの不用品を処分する場合、処分業者に支払う
上記の費用は、支払う先がそれぞれ違います。
売買代金から引いて支払う
当社の売却事例では、売主さんから
「〇〇費用は、売買代金から引いて払ってもらえますか?」
とよく言われます。
その理由として、
●支払いがバラバラだと面倒
●払い忘れてしまいそう
●用意するのが面倒
●手持ちのお金がないので、すぐに費用を払うことができない
そこで、当社では決済日(残代金支払日)に売買代金から費用を引いた金額は売主さんへ、引いた費用は各業者さんに支払うことにしています。
そのため、当社が決済日(残代金支払日)に各費用を預り、決済後に売主さんに代わってそれぞれの業者さんにお金を渡します(支払います)。
ただし、この場合、業者さんが決済日まで支払いを待ってくれることが必要です。
「売買代金の支払いが〇月〇日なので、その日に支払いますので、それまで待って頂けますか?」
と伝え、
「はい、大丈夫です。」
解約などがない限り、売主さんには売買代金が入るので、費用の支払いが確実に面倒なくできることになります。
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