相続登記が終わったと思っていたら私道の相続登記をしていなかった ~不動産売却での事例㊴~
不動産の所有者が亡くなった場合、亡くなった方の所有していた不動産を相続人が把握していない(できていない)ケースがあります。
代表的なのものとして挙げられるのが「私道」です。
個人所有の道路になっているのが私道です。
相続登記をする際に、私道についても相続登記をしないと後々面倒なことになります。
私道も売買の対象
不動産売買で、土地の他に道路を売買の対象とする場合があります。
これは、道路の所有者が個人となっている「私道」と呼ばれているものです。
この場合、土地と道路の所有権移転をします。
土地から公道までの道路である私道も不動産売買の対象として、登記も移転する必要があるのです。
私道の相続登記をしていなかったケース
当社での売却事例ですが、売主さんから土地の売却を頼まれた時のことです。
土地の他に私道があり、それぞれ謄本を調べてみると、土地と私道の所有者が違うことに気づきました。
これは、土地と私道の所有者が亡くなり、土地だけ相続登記で所有者が現在の売主さんになっているのですが、私道部分については前の所有者のままだったのです。
売主さんに聞くと、
「私道があるなんて初耳です。当時、相続登記関係は司法書士の先生にお任せしていたので相続不動産の全ての名義が変わったと思っていました。」
私道については認識がなかったとのことでした。
そこで、売却前に私道の相続登記を申請することになったのです。
相続人は当時のまま(今回の売主さん)で変更がなく、私道の相続登記で使用する書類は当時使用したものがそのまま使用することができたようで、無事に相続登記を申請することができました。
私道の確認を
不動産を相続した場合、全ての不動産について相続登記をするのが一般的です。
ところが、全ての不動産について相続登記を申請したと思っていたら、相続登記を申請してない不動産があり、そのまま何十年も経ってしまったという事があります。
通常私道は、売買の対象となります。
しかし、私道の相続登記が漏れているケースがあります。
私道の権利が無ければ、私道の権利を主張するのが難しく、売却も難しくなる事もあるので、私道の有無や登記名義は確認が必要です。
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