不動産を売却する前に売主として知っておきたい大切なポイント! ~第2章~
不動産を売却するときには、いったいどのような準備をして、
どのような点に注意をするべきなのでしょうか!?
不動産を売却する前に売主として知っておきたい大切なポイントをシリーズとして
お送りします!
今回は第2章として「所有している不動産の内容確認」です!!
所有している不動産の内容を確認をする!
現在所有している不動産の(権利関係)内容を確認します!!
今、不動産の権利証(登記済証)というものを持っていますか!?
不動産登記法改正によって、現在は権利証に代わって
「登記識別情報」が不動産の取得後に発行されていますが、
改正前に不動産を取得し登記をした場合には権利証が発行されています!
もし何らかの事情で権利証を自宅以外のどこかに保管しているような場合には、
あらかじめ手元に持っておくことが必要です!
それは不動産売買の決済(契約後に残代金の支払と物件の引き渡し)をするときに
売主さん側の必要書類として、この権利証を司法書士に渡して
所有権移転の手続きをすることになります!
また、不動産業者に売却を依頼する際や契約後に
不動産業者が権利証を見て取引上の問題点がないかどうかを確認します!
万が一、権利証を紛失しているような場合には、
これに代わる一定の手続きが必要となります!!
この手続きの準備や段取りを決済前にしておく必要があるため、
権利証が見つからないことを早めに不動産業者へ伝えて下さい!!
それなので、不動産業者が権利証の有無を確認するので、前もって用意するか
無くしてしまったことを伝えるのが必要です!!
不動産業者も含めて権利証の有無を確認しないまま、
取引の決済当日を迎えてしまうことだけは避けたいものです!
なお、権利証ではなく登記識別情報の内容には
パスワードのような暗号が記載されていますが、
パスワードを不動産業者へ開示する必要はありません!!
法務局で登記簿謄本の確認!
また、所有している不動産の(権利関係)内容を確認する方法として
登記簿謄本(登記事項証明書)があります!!
そこで、不動産売買で大きな役割をはたす公的機関として「法務局」があります!
普段の生活ではあまり馴染みがないので、不動産の売買を経験したことがなければ、
法務局のことを詳しく知らないという方が多いかもしれません!
登記簿謄本(登記事項証明書)は法務局で取得できます!!
不動産の売買に関連するのは「不動産登記事務」であり、
土地や建物など不動産に関する所有権などの権利変動や、
銀行による融資(借入)があった時の抵当権設定などは、
法務局に登記申請をして登記記録に記載されます!
登記された内容は手数料を支払って誰でも確認することができ、
登記簿謄本(登記事項証明書)を取得することができます!!
登記された情報はオープンになっていて第三者でも確認できるのです!
しかし、登記事項証明書はあくまでも
「登記されている内容の証明書」であって、
「本当の所有者が誰であるかの証明書」ではないです!
次回に続く!
第2章のブログでは少し踏み込んだ部分をお送りしました!
次回のブログでも他のポイントについてお送りします!!
次回につづく!!
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