不動産売買における固定資産税と都市計画税!
不動産を取得すると固定資産税・不動産取得税・登録免許税・印紙税などの税金が
課税されます!!
そして、不動産を取得した翌年からは毎年固定資産税と都市計画税が課税されて、
これらを支払っていかなければなりません!!
今回のブログでは固定資産税と都市計画税についての基本的な知識や不動産売買での
精算についてお届けします!!
住宅を所有すれば毎年支払うことになる税金!
固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日現在で市町村の固定資産課税台帳または
登記記録などに所有者として登録されている方(個人・法人を問いません)に
対して課税されます!!
不動産売買では固定資産税や都市計画税の年額を引き渡し日を境にして日割り
で精算し、売主さんと買主さんの負担割合を決めて精算することが慣例です!!
※不動産売買での固定資産税・都市計画税の精算については後日ブログで詳しく
お伝えします!!
ただし、注意したいのはこの場合に買主さんが負担日数分の納税義務者ではありませ
ん!!
あくまで1月1日時点の所有者が1年間分の納税義務者となります!
極端な事を言えば、仮に1月2日に家を取り壊したとしても原則として1年分の課税が
されることになるのです!!
そして納税義務者は納税通知書に記載された税額を一括納付又は年4回の指定月に
分納します!!
なお、年4回の納期は各市町村ごとに異なります!
また、1月1日以前に不動産を売却したのにもかかわらず、1月1日時点で所有権の移転
登記が完了していない場合には、登記簿上の所有者である元の売主さんに
対して課税されてしまうので注意が必要です!!
固定資産税は原則として(一部の例外規定を除く)全ての土地と建物が課税対象
となり、都市計画税は都市計画法による市街化区域内に所在する土地と建物
が課税対象となります!!
市街化調整区域では都市計画税は課税されません!!
したがって、市街化区域内に家を所有していると固定資産税と都市計画税の両方が
徴収されることになります!!
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