不動産の売買契約って!?前編
「不動産の売買契約を結ぶ」ことは、過去のブログでも何回か登場してきたフレーズ
です!!
最近ではインターネットで情報が入手しやすいこともあって、不動産において
「お客様がよく勉強していて良く知っている」といった声が不動産業者の間からも
聞かれるようになっています!
しかし、まだ不動産の売買契約に対する認識が少ない方もいらしゃるようです!
軽い気持ちで契約をしてしまったが、何とかならないものか?といった無理なお話も
出てきています!
そこで今回は「不動産の売買契約」についてお伝えします!!
仮契約というものはありません!
よくありがちな誤解の1つに不動産売買契約の「仮契約」というものがあります!
これは、売買契約を締結して手付金を支払った時を「仮契約」として、
残代金の支払いと物件の引き渡しの時を「本契約」といったものです!
しかし、不動産の売買契約では特殊なケースを除いて「仮契約」というものは
ないのです!!
初めの契約が「本契約」そのものなのです!!
「一括決済」という取引方法!
これは不動産業者や法人などが買主となる売買契約でたまに行われるものですが、
売買契約締結、売買代金全額の支払いと物件の引き渡し、所有権の移転登記手続き
までを全て同時に行う方法です!!
「一発決済」などとも言われています!
不動産が高額でなければ、これが本来の取引方法なのですが、一般的には買主さんが
住宅ローン申し込みから実行までの期間を必要だったり、売主が物件を明け渡すまで
の日数が必要だったりする場合がほとんどです!!
そのため残代金の支払いと物件の引き渡し、登記申請手続きを後回しにしたものが、
一般的に広く行なわれている「契約~決済」の取引方法なのです!
軽はずみな契約はやめましょう!
このように不動産の売買契約は初めの売買契約締結が重要なのです!!
売買契約書に署名をしてハンコを押せば、もう後戻りはできないのです!
自分からその契約をやめようとするのであれば、支払った手付金を放棄して解約する
か、場合によっては売買金額の10%又は20%といった違約金を支払って解約すること
になります!!
売買契約の流れの中で、大きな山場が初めにいきなりやってくるのですが、この時点
では購入物件に出会ってから日も浅く、物件に対する理解や認識が不十分なことが
多いです!!
さらに不動産会社の営業担当者とのやり取りがまだ少なく、意思の疎通がうまくでき
ていないこともあります!!
そのような中で迎える売買契約を決して安易に考えてはいけません!!
つづく
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