不動産購入時の売買契約書を無くしてしまうと!?
不動産を売却した後に、あると大きな効果を発揮する書類があります!!
それは売却した物件の購入時の売買契約書です!!
購入時の売買契約書は不動産を売った後の確定申告で必要となる書類ですが、あるとな
いとでは大きな違いが出ます!!
売却後に最も重要な書類となる「購入時の売買契約書」についてお伝えします!!
売却する時には必要ない!?
初めに不動産の売却時に必要な書類(印鑑証明書・権利証・身分証明書など)があります
が、「購入時の売買契約書」は売却時には不要です!!
購入時から売却時まで売買契約書が何十年間もどこかに眠ったままの状態であること
もあるのではないでしょうか!?
しかし、実はこの売買契約書がないと後々非常に困ってしまうことがあります!!
売買契約書がないと・・・
不動産を売却した後には確定申告を行います!!
確定申告は所得税を確定するために行いますが、不動産を売却した場合にプラスの
(売却によって利益が出た)場合には所得税が発生し、マイナス(売却によって損が出た)
となった場合には所得税は課税されません!!
なお、不動産を売却した時の譲渡所得には計算式があります!!
その計算式を簡単に説明しますと、売却した不動産の購入金額が不明の場合には概算
の金額が購入時の金額として算出されてしまいます!!
その概算の金額だと大きく利益が出てしまうようになってしまうのです!!
普通、購入時の金額が下がっているケースが多いため、不動産を売却すると損するこ
とになります!!
そして、価格が下がっている場合では売買契約書によって購入時の金額が明確になっ
ていると損したのはがきちんと確認されるのです!!
しかし、購入当時の契約書がない場合は購入金額を確認できないことに
なってしまいます!!
本来であれば所得税を払わなくて良いにも関わらず、購入時の売買契約書がないばか
りに所得税を支払わなければならなくなる場合もあります!!
なお、購入時の売買契約書を紛失してしまっても売買契約書以外の書類で証明できる
場合もあるそうです!
しかし、税務署としてはやはり売買契約書が信憑性が高いこともあって売買契約での
確認を重要視しています!!
それなので、売買契約書は契約してからは大切に保管して下さい!!
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