1つの敷地に滅失登記をしていない祖父兄弟名義の建物の登記 ~実際にあった不動産の相談事例⑥~
建物の滅失登記を申請しないと、建物はすでに取り壊されて無いのに建物の登記は残ることになります。
今回は、建物の滅失登記をしないで1つの敷地に祖父兄弟名義の建物の登記が残っていて困ってしまった方のケースです。
建物滅失登記と相続
建物を取り壊した後は、建物の滅失登記を申請する必要があります。
しかし、建物が取り壊されてもう無いのに、建物の登記だけが残っていることがあります。
さらには、取り壊した建物の登記が長い間残っている場合、建物の所有者が亡くなっていることもあります。
建物の滅失登記の申請ですが、基本は所有者が申請人になります。
そして、建物の所有者が亡くなっていた場合は、相続人が申請人になります。
なお、相続人が滅失登記を申請するには、申請の書類に所有者が亡くなったことを証明する除籍戸籍などや相続人の戸籍が必要になり、登記申請の手間と時間は相続人が負うことになってしまいます。
1つの敷地に滅失登記をしていない複数の建物の登記
相続人から建物の滅失登記を申請できれば良いのですが、建物の滅失登記がされていない土地を売却する際に大変で面倒となることがあります。
以前、当社に滅失登記の事で1本の電話がありました。
ある土地の所有者Cさんは相続で引き継いだ実家があった土地(更地)を売却することになったのですが、祖父Aさん名義の建物の登記が残っていたのです。
それでけでは、ありません。
祖父Aさん兄弟(Dさん・Eさん・Fさん)の建物の登記も残っていたのです。※下図参照
Cさんによると、昔1つの敷地に兄弟が家を建てて住んでいたそうなのです。
その後、建物を取り壊しても、誰も滅失登記をしなかったそうなのです。
そして、土地は祖父A→父B→Cさんへと相続されたのです。
Cさんは、祖父Aさん名義の建物を相続人として滅失登記を申請できますが、他の建物の滅失登記はDさんの相続人・Eさんの相続人・Fさんの相続人が申請することになります。
しかし、A2さんは、Dさんの相続人・Eさんの相続人・Fさんの相続人がどこの誰なのかわからないのです。
Dさんの相続人・Eさんの相続人・Fさんの相続人は、もしかしたらCさんのはとこにあたる人が相続人になっているのかもしれないと言うのですが、詳細はわかりません。
また、相続人がわかっても滅失登記に協力してくれるか不安だとCさんは言っていました。
しかし、全ての建物の滅失登記ができないないので、Cさんは土地を売却できなくて困っています。
それでも、土地を売却するためにCさんは、Dさんの相続人・Eさんの相続人・Fさんの相続人を探すことにしたのです。
このようなケースもあるため、建物を取り壊した後は、建物の滅失登記を申請することです。
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