売主・買主の両者又は一方が都合により契約に出席できない場合の持ち回り契約 ~不動産売却での事例76~
不動産の売買契約は、通常当事者である売主さん・買主さん・不動産仲介会社が集まって行います。
そして、契約では売買契約書の読み合わせ(間違いがないかなど改めて確認)、署名・押印及び手付金の授受などを行います。
しかし、仕事の都合などのやむを得ない理由で当事者の売主さん又は買主さんの一方が出席できない場合もあります。
そのような場合には、「持ち回り契約」という契約方法を取ります。
契約に出席できない場合
持ち回り契約は、売主さん・買主さんの両者又は一方が事情により契約に出席できない場合に不動産仲介会社が両者から別々に契約書等に署名・押印する契約方法です。
そして、買主さんから売主さんに手付金の支払いをもって契約は完了します。
「持ち回り契約」という方法は、売主さんと買主さんが別々の場所・別々の日でも契約することができるのです。
ただし、「持ち回り契約」は事前に売主さんと買主さん両者の了解を得て行う必要があります。
手付金に注意
持ち回り契約の注意点は「手付金」です。
売主さんと買主さん両者の契約書類への署名・押印と手付金の授受があって売買契約は完了となります。
持ち回り契約の場合、現金の手付金を不動産仲介会社に渡すことがあります。
その場合には、不動産仲介会社が預かり証の発行を必ず行います。
万が一、手付金の紛失などがあった際には、手付金授受の証明が不明になるリスクがあるからです。
持ち回り契約のケース
売主さんと買主さんにとって売買契約はとても重要なため、できれば両者が契約に出席したいものです。
しかし、持ち回り契約は、売主さんと買主さん双方の都合が合わなくても売買契約をすることができるので、よく利用されます。
当社でこれまで持ち回り契約となったケースは、
〇売主さん買主さんの都合が(仕事などで)なかなか合わない
〇売主さんが遠方にいるため、買主さんの都合(予定)に合わせにくい
〇売主さんが高齢なため、契約の場所に行くことが難しい
といった理由で持ち回り契約をしました。
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